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民法 新旧対照表 5

昭和4年10月1日施行 民法中改正法律(大正15年法律第69号)

新旧対照表について

改正後改正前
第百五十条 支払命令ハ債権者カ法定ノ期間内ニ仮執行ノ申立ヲ為ササルニ因リ其効力ヲ失フトキハ時効中断ノ効力ヲ生セス
第百五十条 支払命令ハ権利拘束カ其効力ヲ失フトキハ時効中断ノ効力ヲ生セス