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民法 新旧対照表 4

大正15年11月10日施行 外国人土地法(大正14年法律第42号)

新旧対照表について

改正後改正前
第九百九十条 〔略〕
2 国籍喪失者カ国籍ノ喪失ニ因リテ其有スル権利ヲ享有スルコトヲ得サルニ至リタル場合ニ於テ一年内ニ之ヲ譲渡ササルトキハ其権利ハ家督相続人ニ帰属ス
第九百九十条 〔略〕
2 国籍喪失者カ日本人ニ非サレハ享有スルコトヲ得サル権利ヲ有スル場合ニ於テ一年内ニ之ヲ日本人ニ譲渡ササルトキハ其権利ハ家督相続人ニ帰属ス