[INDEX]
民法 新旧対照表 2
明治34年5月3日施行 民法中改正法律(明治34年法律第36号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第三百七十四条
〔略〕
2
前項ノ規定ハ抵当権者カ債務ノ不履行ニ因リテ生シタル損害ノ賠償ヲ請求スル権利ヲ有スル場合ニ於テ其最後ノ二年分ニ付テモ亦之ヲ適用ス但利息其他ノ定期金ト通シテ二年分ヲ超ユルコトヲ得ス
第三百七十四条
〔略〕