施行日未定 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(継続の登記の申請)
第三百二十五条 一般社団法人等の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、第二百七十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により一般社団法人等を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本又はその判決の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したもの及び第二百七十六条第一項の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
|
(継続の登記の申請)
第三百二十五条 一般社団法人等の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、第二百七十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により一般社団法人等を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本及び第二百七十六条第一項の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
|