令和4年11月1日施行 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和2年法律第33号)
改正後 | 改正前 |
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(金銭以外の財産の拠出)
第百三十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
10 〔略〕
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(金銭以外の財産の拠出)
第百三十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
10 〔略〕
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(費用等の請求)
第二百八十二条 責任追及の訴えを提起した社員が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該一般社団法人に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(費用等の請求)
第二百八十二条 責任追及の訴えを提起した社員が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士若しくは弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該一般社団法人に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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