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一般法人法 新旧対照表 6

令和4年9月1日施行 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
   第七款 〔略〕
   第八款 〔略〕
   第九款 〔略〕
  第四節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
  第五節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
  第六節 〔略〕
  第七節 〔略〕
  第八節 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
   第七款 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 第五章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
 第六章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
  第四節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 削除
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
  第五節 〔略〕
 第七章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
   第七款 〔略〕
   第八款 〔略〕
   第九款 〔略〕
  第四節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
  第五節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
  第六節 〔略〕
  第七節 〔略〕
  第八節 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
   第七款 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 第五章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
 第六章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
  第四節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
  第五節 〔略〕
 第七章 〔略〕
 附則
(電子提供措置をとる旨の定め)
第四十七条の二 一般社団法人は、理事が社員総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第四十七条の四第三項において「社員総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により社員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第三百一条第二項第四号の二及び第三百四十二条第十号の二において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
 社員総会参考書類
 議決権行使書面
 第百二十五条の計算書類及び事業報告並びに監査報告
(新設)
(電子提供措置)
第四十七条の三 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人の理事は、第三十九条第二項各号に掲げる場合には、社員総会の日の三週間前の日又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第四十七条の六第三号において「電子提供措置開始日」という。)から社員総会の日後三箇月を経過する日までの間(第四十七条の六において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。
 第三十八条第一項各号に掲げる事項
 第四十一条第一項に規定する場合には、社員総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項
 第四十二条第一項に規定する場合には、社員総会参考書類に記載すべき事項
 第四十五条第一項の規定による請求があった場合には、同項の議案の要領
 一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合において、理事が定時社員総会を招集するときは、第百二十五条の計算書類及び事業報告並びに監査報告に記載され、又は記録された事項
 前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項
 前項の規定にかかわらず、理事が第三十九条第一項の通知に際して社員に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。
(新設)
(社員総会の招集の通知等の特則)
第四十七条の四 前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合における第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日」とあるのは、「社員総会の日」とする。
 第三十九条第四項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第三十九条第二項又は第三項の通知には、第三十八条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、電子提供措置をとっている旨その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
 第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第百二十五条の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人においては、理事は、第三十九条第一項の通知に際して、社員に対し、社員総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。
 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人における第四十五条第一項の規定の適用については、同項中「その通知に記載し、又は記録する」とあるのは、「当該議案の要領について第四十七条の二に規定する電子提供措置をとる」とする。
(新設)
(書面交付請求)
第四十七条の五 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人の社員(第三十九条第三項の承諾をした社員を除く。)は、一般社団法人に対し、第四十七条の三第一項各号に掲げる事項(次項において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。
 理事は、第四十七条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第三十九条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(以下この条において「書面交付請求」という。)をした社員に対し、当該社員総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならない。
 書面交付請求をした社員がある場合において、その書面交付請求の日(当該社員が次項ただし書の規定により異議を述べた場合にあっては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、一般社団法人は、当該社員に対し、前項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この条において「催告期間」という。)内に異議を述べるべき旨を催告することができる。ただし、催告期間は、一箇月を下ることができない。
 前項の規定による通知及び催告を受けた社員がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失う。ただし、当該社員が催告期間内に異議を述べたときは、この限りでない。
(新設)
(電子提供措置の中断)
第四十七条の六 第四十七条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(社員が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第六号の規定により修正されたことを除く。)をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさない。
 電子提供措置の中断が生ずることにつき一般社団法人が善意でかつ重大な過失がないこと又は一般社団法人に正当な事由があること。
 電子提供措置の中断が生じた時間の合計が電子提供措置期間の十分の一を超えないこと。
 電子提供措置開始日から社員総会の日までの期間中に電子提供措置の中断が生じたときは、当該期間中に電子提供措置の中断が生じた時間の合計が当該期間の十分の一を超えないこと。
 一般社団法人が電子提供措置の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、電子提供措置の中断が生じた時間及び電子提供措置の中断の内容について当該電子提供措置に付して電子提供措置をとったこと。
(新設)
(一般社団法人の設立の登記)
第三百一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
四の二 第四十七条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
(一般社団法人の設立の登記)
第三百一条 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
     第三款 削除
     第三款 従たる事務所の所在地における登記
第三百十二条 削除
(従たる事務所の所在地における登記)
第三百十二条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
 一般社団法人等の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
 新設合併設立法人が新設合併に際して従たる事務所を設けた場合 第三百七条第一項各号に掲げる日のいずれか遅い日から三週間以内
 一般社団法人等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
 名称
 主たる事務所の所在場所
 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
 従たる事務所の所在地において前二項の規定により前項各号に掲げる事項を登記する場合には、一般社団法人等の成立の年月日並びに従たる事務所を設置した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
 第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第三百十三条 削除
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第三百十三条 一般社団法人等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この項において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
 従たる事務所の所在地において前項の規定により前条第二項各号に掲げる事項を登記する場合には、一般社団法人等の成立の年月日並びに従たる事務所を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第三百十四条 削除
(従たる事務所における変更の登記等)
第三百十四条 第三百六条第一項、第三百七条第一項及び第三百十一条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第三百六条第一項に規定する変更の登記は、第三百十二条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
第三百十五条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第三百十五条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、一般社団法人等の主たる事務所(第一号ロに規定する場合であって当該決議によって第三百十二条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる訴えに係る請求の目的に係る合併により第三百十二条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときは、各一般社団法人等の従たる事務所の所在地を管轄する登記所にも前項各号に定める登記を嘱託しなければならない。
第三百二十九条 削除
(従たる事務所の所在地における登記の申請)
第三百二十九条 主たる事務所及び従たる事務所の所在地において登記すべき事項について従たる事務所の所在地においてする登記の申請書には、主たる事務所の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。この場合においては、他の書面の添付を要しない。
(商業登記法の準用)
第三百三十条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで(第十二条第一項第二号及び第五号を除く。)、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十三条、第五十一条、第五十二条、第七十二条、第八十二条、第八十三条、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、一般社団法人等に関する登記について準用する。この場合において、これらの規定(同法第二十七条及び第三十三条第一項中「本店」とある部分を除く。)中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第一条の三及び第二十四条第一号中「営業所」とあるのは「事務所」と、同法第二十七条及び第三十三条第一項中「営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、並びに同法第二十七条並びに第三十三条第一項第四号及び第二項中「営業所の」とあるのは「主たる事務所の」と、同条第一項第四号中「営業所を」とあるのは「主たる事務所を」と、同法第七十二条中「会社法第四百七十二条第一項本文」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百四十九条第一項本文又は第二百三条第一項本文」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとする。
(商業登記法の準用)
第三百三十条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで(第十二条第一項第二号及び第五号を除く。)、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十三条、第四十九条から第五十二条まで、第七十二条、第八十二条、第八十三条及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、一般社団法人等に関する登記について準用する。この場合において、これらの規定(同法第二十七条及び第三十三条第一項中「本店」とある部分を除く。)中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第一条の三及び第二十四条第一号中「営業所」とあるのは「事務所」と、同法第二十七条及び第三十三条第一項中「営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、並びに同法第二十七条並びに第三十三条第一項第四号及び第二項中「営業所の」とあるのは「主たる事務所の」と、同条第一項第四号中「営業所を」とあるのは「主たる事務所を」と、同法第七十二条中「会社法第四百七十二条第一項本文」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百四十九条第一項本文又は第二百三条第一項本文」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとする。
(過料に処すべき行為)
第三百四十二条 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十の二 第四十七条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
(過料に処すべき行為)
第三百四十二条 〔略〕
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十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
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十五 〔略〕
十六 〔略〕
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十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕