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一般法人法 新旧対照表 5

令和3年3月1日施行 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
   第七款 〔略〕
   第八款 〔略〕
   第九款 補償契約及び役員等のために締結される保険契約(第百十八条の二・第百十八条の三)
  第四節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
  第五節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
  第六節 〔略〕
  第七節 〔略〕
  第八節 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
   第七款 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 補償契約及び役員等のために締結される保険契約(第百九十八条の二)
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 第五章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
 第六章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
  第四節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
  第五節 〔略〕
 第七章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
   第七款 〔略〕
   第八款 〔略〕
  第四節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
  第五節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
  第六節 〔略〕
  第七節 〔略〕
  第八節 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
   第七款 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 第五章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
 第六章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
  第四節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
  第五節 〔略〕
 第七章 〔略〕
 附則
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 第六十五条の二の規定は、設立時理事及び設立時監事について準用する。
第十六条 〔略〕
 〔略〕
(議決権の代理行使)
第五十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
 当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
 請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
 請求者が代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
 請求者が、過去二年以内において、代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
(議決権の代理行使)
第五十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
 〔略〕
 〔略〕
(書面による議決権の行使)
第五十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
 当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
 請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
 請求者が第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
 請求者が、過去二年以内において、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
(書面による議決権の行使)
第五十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
(電磁的方法による議決権の行使)
第五十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
 当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
 請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
 請求者が前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
 請求者が、過去二年以内において、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
(電磁的方法による議決権の行使)
第五十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
(役員の資格等)
第六十五条 〔略〕
 〔略〕
 削除
 〔略〕
 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
 〔略〕
 〔略〕
(役員の資格等)
第六十五条 〔略〕
 〔略〕
 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 〔略〕
 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
 〔略〕
 〔略〕
第六十五条の二 成年被後見人が役員に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
 被保佐人が役員に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
 第一項の規定は、保佐人が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十六条の四第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。この場合において、第一項中「成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)」とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものとする。
 成年被後見人又は被保佐人がした役員の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
(新設)
(競業及び利益相反取引の制限)
第八十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。
(競業及び利益相反取引の制限)
第八十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。
(役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任)
第百十一条 理事、監事又は会計監査人(以下この節及び第三百一条第二項第十一号において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任)
第百十一条 理事、監事又は会計監査人(以下この款及び第三百一条第二項第十一号において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
     第九款 補償契約及び役員等のために締結される保険契約
(新設)
(補償契約)
第百十八条の二 一般社団法人が、役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該一般社団法人が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)の決議によらなければならない。
 当該役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
 当該役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
 当該損害を当該役員等が賠償することにより生ずる損失
 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員等が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
 一般社団法人は、補償契約を締結している場合であっても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
 当該一般社団法人が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員等が当該一般社団法人に対して第百十一条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
 役員等がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した一般社団法人が、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該一般社団法人に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知ったときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
 理事会設置一般社団法人においては、補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
 第八十四条第一項、第九十二条第二項、第百十一条第三項及び第百十六条第一項の規定は、一般社団法人と理事との間の補償契約については、適用しない。
 民法第百八条の規定は、第一項の決議によってその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
(新設)
(役員等のために締結される保険契約)
第百十八条の三 一般社団法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)の決議によらなければならない。
 第八十四条第一項、第九十二条第二項及び第百十一条第三項の規定は、一般社団法人が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によってその内容が定められたときに限る。
(新設)
第百六十条 〔略〕
 〔略〕
 第六十五条の二の規定は、設立時評議員、設立時理事及び設立時監事について準用する。
第百六十条 〔略〕
 〔略〕
(評議員の資格等)
第百七十三条 第六十五条第一項及び第六十五条の二の規定は、評議員について準用する。
 〔略〕
 〔略〕
(評議員の資格等)
第百七十三条 第六十五条第一項の規定は、評議員について準用する。
 〔略〕
 〔略〕
第百九十八条 前章第三節第八款(第百十七条第二項第一号ロを除く。)の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人並びに評議員の損害賠償責任について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第百十一条第一項中「理事、監事又は会計監査人(以下この節及び第三百一条第二項第十一号において「役員等」という。)」とあるのは「理事、監事若しくは会計監査人(以下この款及び第三百二条第二項第九号において「役員等」という。)又は評議員」と、同条第二項中「第八十四条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項」と、同条第三項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項第二号」と、同項第一号中「第八十四条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項」と、第百十二条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、第百十四条第二項中「についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する議案」とあるのは「に関する議案」と、同条第三項中「社員」とあるのは「評議員」と、同条第四項中「総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員が同項」とあるのは「総評議員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の評議員が前項」と、第百十五条第一項中「第三百一条第二項第十二号」とあるのは「第三百二条第二項第十号」と、第百十六条第一項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項第二号」と、第百十七条第一項及び第百十八条中「役員等」とあるのは「役員等又は評議員」と、第百十七条第二項第一号ニ中「第百二十八条第三項」とあるのは「第百九十九条において準用する第百二十八条第三項」と読み替えるものとする。
第百九十八条 前章第三節第八款(第百十七条第二項第一号ロを除く。)の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人並びに評議員の損害賠償責任について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第百十一条第一項中「理事、監事又は会計監査人(以下この款及び第三百一条第二項第十一号において「役員等」という。)」とあるのは「理事、監事若しくは会計監査人(以下この款及び第三百二条第二項第九号において「役員等」という。)又は評議員」と、同条第二項中「第八十四条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項」と、同条第三項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項第二号」と、同項第一号中「第八十四条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項」と、第百十二条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、第百十四条第二項中「についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する議案」とあるのは「に関する議案」と、同条第三項中「社員」とあるのは「評議員」と、同条第四項中「総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員が同項」とあるのは「総評議員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の評議員が前項」と、第百十五条第一項中「第三百一条第二項第十二号」とあるのは「第三百二条第二項第十号」と、第百十六条第一項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項第二号」と、第百十七条第一項及び第百十八条中「役員等」とあるのは「役員等又は評議員」と、第百十七条第二項第一号ニ中「第百二十八条第三項」とあるのは「第百九十九条において準用する第百二十八条第三項」と読み替えるものとする。
     第六款 補償契約及び役員等のために締結される保険契約
(新設)
第百九十八条の二 前章第三節第九款の規定は、一般財団法人について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは「理事会」と、第百十八条の二第一項中「役員等に」とあるのは「理事、監事又は会計監査人(以下この款において「役員等」という。)に」と、同条第二項第二号中「第百十一条第一項」とあるのは「第百九十八条において準用する第百十一条第一項」と、同条第四項中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、同条第五項中「第八十四条第一項、第九十二条第二項、第百十一条第三項」とあり、及び第百十八条の三第二項中「第八十四条第一項、第九十二条第二項及び第百十一条第三項」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十四条第一項及び第九十二条第二項並びに第百九十八条において準用する第百十一条第三項」と読み替えるものとする。
(新設)
(清算人の就任)
第二百九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第六十四条、第六十五条第一項及び第六十五条の二の規定は清算人について、第六十五条第三項の規定は清算人会設置法人(清算人会を置く清算法人をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「理事は」とあるのは、「清算人は」と読み替えるものとする。
(清算人の就任)
第二百九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第六十四条及び第六十五条第一項の規定は清算人について、同条第三項の規定は清算人会設置法人(清算人会を置く清算法人をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「理事は」とあるのは、「清算人は」と読み替えるものとする。
(和解)
第二百八十条の二 監事設置一般社団法人が、当該監事設置一般社団法人の理事及び清算人並びにこれらの者であった者の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)の同意を得なければならない。
(新設)
第二百八十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(和解)
第二百八十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(過料に処すべき行為)
第三百四十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 第九十二条第二項(第百九十七条及び第二百二十条第十項において準用する場合を含む。)又は第百十八条の二第四項(第百九十八条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
(過料に処すべき行為)
第三百四十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 第九十二条第二項(第百九十七条及び第二百二十条第十項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕