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一般法人法 新旧対照表 3

令和2年4月1日施行 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)

新旧対照表について

改正後改正前
(競業及び利益相反取引の制限)
第八十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。
(競業及び利益相反取引の制限)
第八十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。
(引受けの無効又は取消しの制限)
第百四十条 民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、基金の引受けの申込み及び割当て並びに第百三十五条の契約に係る意思表示については、適用しない。
 基金の引受人は、前条の規定により基金の拠出者となった日から一年を経過した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として基金の引受けの取消しをすることができない。
(引受けの無効又は取消しの制限)
第百四十条 民法第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規定は、基金の引受けの申込み及び割当て並びに第百三十五条の契約に係る意思表示については、適用しない。
 基金の引受人は、前条の規定により基金の拠出者となった日から一年を経過した後は、錯誤を理由として基金の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として基金の引受けの取消しをすることができない。
(財産の拠出の取消しの制限)
第百六十五条 設立者(第百五十二条第二項の場合にあっては、その相続人)は、一般財団法人の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として財産の拠出の取消しをすることができない。
(財産の拠出の無効又は取消しの制限)
第百六十五条 設立者(第百五十二条第二項の場合にあっては、その相続人)は、一般財団法人の成立後は、錯誤を理由として財産の拠出の無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として財産の拠出の取消しをすることができない。