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一般法人法 新旧対照表 1

平成25年1月1日施行 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年法律第53号)

新旧対照表について

改正後改正前
(陳述の聴取)
第二百八十九条 裁判所は、この法律の規定による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(陳述の聴取)
第二百八十九条 裁判所は、この法律の規定による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(即時抗告)
第二百九十一条 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。
 〔略〕
 〔略〕
(即時抗告)
第二百九十一条 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 〔略〕
 〔略〕
(非訟事件手続法の規定の適用除外)
第二百九十四条 この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。
(非訟事件手続法の規定の適用除外)
第二百九十四条 この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第十五条の規定は、適用しない。
(法務大臣の関与)
第二百九十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の申立てを却下する裁判に対しては、第二百九十一条第二号に定める者のほか、法務大臣も、即時抗告をすることができる。
(法務大臣の関与)
第二百九十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の申立てを却下する裁判に対しては、法務大臣は、即時抗告をすることができる。
(一般社団法人等の財産に関する保全処分についての特則)
第二百九十七条 裁判所が第二百六十二条第一項の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、一般社団法人等の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。
 〔略〕
(一般社団法人等の財産に関する保全処分についての特則)
第二百九十七条 裁判所が第二百六十二条第一項の保全処分をした場合には、非訟事件手続法第二十六条本文の費用は、一般社団法人等の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。
 〔略〕