[INDEX]

遺言方式準拠法 新旧対照表 1

平成19年1月1日施行 法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)

新旧対照表について

改正後改正前
(準拠法)
第二条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
 〔略〕
 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の
 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の
 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の
 〔略〕
(準拠法)
第二条 遺言は、その方式が次に掲げる法律の一に適合するときは、方式に関し有効とする。
 〔略〕
 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法律
 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法律
 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法律
 〔略〕
第三条 遺言を取り消す遺言については、前条の規定によるほか、その方式が、従前の遺言を同条の規定により有効とする法のいずれかに適合するときも、方式に関し有効とする。
第三条 遺言を取り消す遺言については、前条の規定によるほか、その方式が、従前の遺言を同条の規定により有効とする法律の一に適合するときも、方式に関し有効とする。
(本国法)
第六条 遺言者が地域によりを異にする国の国籍を有した場合には、第二条第二号の規定の適用については、その国の規則に従い遺言者が属した地域を、そのような規則がないときは遺言者が最も密接な関係を有した地域を、遺言者が国籍を有した国のとする。
(本国法)
第六条 遺言者が地方により法律を異にする国の国籍を有した場合には、第二条第二号の規定の適用については、その国の規則に従い遺言者が属した地方法律を、そのような規則がないときは遺言者が最も密接な関係を有した地方法律を、遺言者が国籍を有した国の法律とする。
(住所地法)
第七条 第二条第三号の規定の適用については、遺言者が特定の地に住所を有したかどうかは、その地のによつて定める。
 第二条第三号の規定の適用については、遺言の成立又は死亡の当時における遺言者の住所が知れないときは、遺言者がその当時居所を有した地の法を遺言者がその当時住所を有した地の法とする。
(住所地法)
第七条 第二条第三号の規定の適用については、遺言者が特定の地に住所を有したかどうかは、その地の法律によつて定める。