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扶養義務準拠法 新旧対照表 1

平成19年1月1日施行 法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)

新旧対照表について

改正後改正前
(準拠法)
第二条 〔略〕
 前項の規定により適用すべき法によれば扶養権利者が扶養義務者から扶養を受けることができないときは、扶養義務は、日本法によつて定める。
(準拠法)
第二条 〔略〕
 前項の規定により適用すべき法律によれば扶養権利者が扶養義務者から扶養を受けることができないときは、扶養義務は、日本の法律によつて定める。
(傍系親族間及び姻族間の扶養義務の準拠法の特例)
第三条 傍系親族間又は姻族間の扶養義務は、扶養義務者が、当事者の共通本国法によれば扶養権利者に対して扶養をする義務を負わないことを理由として異議を述べたときは、前条の規定にかかわらず、そのによつて定める。当事者の共通本国法がない場合において、扶養義務者が、その者の常居所地法によれば扶養権利者に対して扶養をする義務を負わないことを理由として異議を述べたときも、同様とする。
 〔略〕
(傍系親族間及び姻族間の扶養義務の準拠法の特例)
第三条 傍系親族間又は姻族間の扶養義務は、扶養義務者が、当事者の共通本国法によれば扶養権利者に対して扶養をする義務を負わないことを理由として異議を述べたときは、前条の規定にかかわらず、その法律によつて定める。当事者の共通本国法がない場合において、扶養義務者が、その者の常居所地法によれば扶養権利者に対して扶養をする義務を負わないことを理由として異議を述べたときも、同様とする。
 〔略〕
(離婚をした当事者間等の扶養義務の準拠法についての特則)
第四条 離婚をした当事者間の扶養義務は、第二条の規定にかかわらず、その離婚について適用されたによつて定める。
 〔略〕
(離婚をした当事者間等の扶養義務の準拠法についての特則)
第四条 離婚をした当事者間の扶養義務は、第二条の規定にかかわらず、その離婚について適用された法律によつて定める。
 〔略〕
(公的機関の費用償還を受ける権利の準拠法)
第五条 公的機関が扶養権利者に対して行つた給付について扶養義務者からその費用の償還を受ける権利は、その機関が従うによる。
(公的機関の費用償還を受ける権利の準拠法)
第五条 公的機関が扶養権利者に対して行つた給付について扶養義務者からその費用の償還を受ける権利は、その機関が従う法律による。
(常居所地法及び本国法)
第七条 当事者が、地域的に、若しくは人的にを異にする国に常居所を有し、又はその国の国籍を有する場合には、第二条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、その国の規則に従い指定されるを、そのような規則がないときは当事者に最も密接な関係があるを、当事者の常居所地法又は本国法とする。
(常居所地法及び本国法)
第七条 当事者が、地域的に、若しくは人的に法律を異にする国に常居所を有し、又はその国の国籍を有する場合には、第二条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、その国の規則に従い指定される法律を、そのような規則がないときは当事者に最も密接な関係がある法律を、当事者の常居所地法又は本国法とする。
(公序)
第八条 〔略〕
 扶養の程度は、適用すべき外国法に別段の定めがある場合においても、扶養権利者の需要及び扶養義務者の資力を考慮して定める。
(公序)
第八条 〔略〕
 扶養の程度は、適用すべき外国の法律に別段の定めがある場合においても、扶養権利者の需要及び扶養義務者の資力を考慮して定める。