昭和23年1月1日施行 民法の改正に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和22年法律第223号)
改正後 | 改正前 |
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第十三条 〔略〕
2 前項ノ規定ハ民法第七百四十一条ノ適用ヲ妨ケス
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第十三条 〔略〕
2 前項ノ規定ハ民法第七百七十七条ノ適用ヲ妨ケス
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第十四条 〔略〕
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第十四条 〔略〕
2 外国人カ女戸主ト入夫婚姻ヲ為シ又ハ日本人ノ壻養子ト為リタル場合ニ於テハ婚姻ノ効力ハ日本ノ法律ニ依ル
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第十五条 〔略〕
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第十五条 〔略〕
2 外国人カ女戸主ト入夫婚姻ヲ為シ又ハ日本人ノ壻養子ト為リタル場合ニ於テハ夫婦財産制ハ日本ノ法律ニ依ル
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