令和4年4月1日施行 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)
改正後 | 改正前 |
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(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第十五条 遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルに記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
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(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第十五条 遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
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