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盗犯等防止法 新旧対照表 1

平成29年7月13日施行 刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)

新旧対照表について

改正後改正前
第四条 常習トシテ刑法第二百四十条ノ罪(人ヲ傷シタルトキニ限ル)又ハ第二百四十一条第一項ノ罪ヲ犯シタル者ハ無期又ハ十年以上ノ懲役ニ処ス
第四条 常習トシテ刑法第二百四十条前段ノ罪若ハ第二百四十一条前段ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ハ無期又ハ十年以上ノ懲役ニ処ス