[INDEX]

刑法 新旧対照表 36

令和5年7月13日施行 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)

新旧対照表について

改正後改正前
 第二編 罪
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
  第五章 〔略〕
  第六章 〔略〕
  第七章 〔略〕
  第八章 〔略〕
  第九章 〔略〕
  第十章 〔略〕
  第十一章 〔略〕
  第十二章 〔略〕
  第十三章 〔略〕
  第十四章 〔略〕
  第十五章 〔略〕
  第十六章 〔略〕
  第十七章 〔略〕
  第十八章 〔略〕
  第十八章の二 〔略〕
  第十九章 〔略〕
  第十九章の二 〔略〕
  第二十章 〔略〕
  第二十一章 〔略〕
  第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条)
  第二十三章 〔略〕
  第二十四章 〔略〕
  第二十五章 〔略〕
  第二十六章 〔略〕
  第二十七章 〔略〕
  第二十八章 〔略〕
  第二十九章 〔略〕
  第三十章 〔略〕
  第三十一章 〔略〕
  第三十二章 〔略〕
  第三十三章 〔略〕
  第三十四章 〔略〕
  第三十五章 〔略〕
  第三十六章 〔略〕
  第三十七章 〔略〕
  第三十八章 〔略〕
  第三十九章 〔略〕
  第四十章 〔略〕
 第二編 罪
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
  第五章 〔略〕
  第六章 〔略〕
  第七章 〔略〕
  第八章 〔略〕
  第九章 〔略〕
  第十章 〔略〕
  第十一章 〔略〕
  第十二章 〔略〕
  第十三章 〔略〕
  第十四章 〔略〕
  第十五章 〔略〕
  第十六章 〔略〕
  第十七章 〔略〕
  第十八章 〔略〕
  第十八章の二 〔略〕
  第十九章 〔略〕
  第十九章の二 〔略〕
  第二十章 〔略〕
  第二十一章 〔略〕
  第二十二章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条)
  第二十三章 〔略〕
  第二十四章 〔略〕
  第二十五章 〔略〕
  第二十六章 〔略〕
  第二十七章 〔略〕
  第二十八章 〔略〕
  第二十九章 〔略〕
  第三十章 〔略〕
  第三十一章 〔略〕
  第三十二章 〔略〕
  第三十三章 〔略〕
  第三十四章 〔略〕
  第三十五章 〔略〕
  第三十六章 〔略〕
  第三十七章 〔略〕
  第三十八章 〔略〕
  第三十九章 〔略〕
  第四十章 〔略〕
(国民の国外犯)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
(国民の国外犯)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
(国民以外の者の国外犯)
第三条の二 〔略〕
 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
(国民以外の者の国外犯)
第三条の二 〔略〕
 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)の罪
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
   第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
   第二十二章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第百七十八条 削除
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
(未遂罪)
第百八十条 第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。
(未遂罪)
第百八十条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。
(不同意わいせつ等致死傷)
第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
 第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条 第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
(新設)
(淫行勧誘)
第百八十三条 〔略〕
(淫行勧誘)
第百八十二条 〔略〕
(削る)
第百八十三条 削除
強盗・不同意性交等及び同致死)
第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
 〔略〕
 〔略〕
強盗・強制性交等及び同致死)
第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
 〔略〕
 〔略〕