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刑法 新旧対照表 35

令和5年6月6日施行 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)

新旧対照表について

改正後改正前
(逃走)
第九十七条 法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の懲役に処する。
(逃走)
第九十七条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。
(加重逃走)
第九十八条 前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
(加重逃走)
第九十八条 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。