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刑法 新旧対照表 33

令和4年7月7日施行 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)

新旧対照表について

改正後改正前
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。