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刑法 新旧対照表 31

平成29年7月13日施行 刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)

新旧対照表について

改正後改正前
 第二編 罪
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
  第五章 〔略〕
  第六章 〔略〕
  第七章 〔略〕
  第八章 〔略〕
  第九章 〔略〕
  第十章 〔略〕
  第十一章 〔略〕
  第十二章 〔略〕
  第十三章 〔略〕
  第十四章 〔略〕
  第十五章 〔略〕
  第十六章 〔略〕
  第十七章 〔略〕
  第十八章 〔略〕
  第十八章の二 〔略〕
  第十九章 〔略〕
  第十九章の二 〔略〕
  第二十章 〔略〕
  第二十一章 〔略〕
  第二十二章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条)
  第二十三章 〔略〕
  第二十四章 〔略〕
  第二十五章 〔略〕
  第二十六章 〔略〕
  第二十七章 〔略〕
  第二十八章 〔略〕
  第二十九章 〔略〕
  第三十章 〔略〕
  第三十一章 〔略〕
  第三十二章 〔略〕
  第三十三章 〔略〕
  第三十四章 〔略〕
  第三十五章 〔略〕
  第三十六章 〔略〕
  第三十七章 〔略〕
  第三十八章 〔略〕
  第三十九章 〔略〕
  第四十章 〔略〕
 第二編 罪
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
  第五章 〔略〕
  第六章 〔略〕
  第七章 〔略〕
  第八章 〔略〕
  第九章 〔略〕
  第十章 〔略〕
  第十一章 〔略〕
  第十二章 〔略〕
  第十三章 〔略〕
  第十四章 〔略〕
  第十五章 〔略〕
  第十六章 〔略〕
  第十七章 〔略〕
  第十八章 〔略〕
  第十八章の二 〔略〕
  第十九章 〔略〕
  第十九章の二 〔略〕
  第二十章 〔略〕
  第二十一章 〔略〕
  第二十二章 わいせつ、かんいん及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条)
  第二十三章 〔略〕
  第二十四章 〔略〕
  第二十五章 〔略〕
  第二十六章 〔略〕
  第二十七章 〔略〕
  第二十八章 〔略〕
  第二十九章 〔略〕
  第三十章 〔略〕
  第三十一章 〔略〕
  第三十二章 〔略〕
  第三十三章 〔略〕
  第三十四章 〔略〕
  第三十五章 〔略〕
  第三十六章 〔略〕
  第三十七章 〔略〕
  第三十八章 〔略〕
  第三十九章 〔略〕
  第四十章 〔略〕
(国民の国外犯)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪
十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
(国民の国外犯)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦かん、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 第二百三十条(名誉毀)の罪
十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
(国民以外の者の国外犯)
第三条の二 〔略〕
 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)の罪
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
(国民以外の者の国外犯)
第三条の二 〔略〕
 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪
   第二十二章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪
   第二十二章 わいせつ、かんいん及び重婚の罪
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(強姦かん
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦かんいんした者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強制性交等
第百七十八条 〔略〕
 の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
(準強制わいせつ及び準強姦
第百七十八条 〔略〕
 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
(削る)
(集団強姦等)
第百七十八条の二 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
(新設)
(未遂罪)
第百八十条 〔略〕
(未遂罪)
第百七十九条 〔略〕
(削る)
(親告罪)
第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条 第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よってを死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
(淫行勧誘)
第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘してかん淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(淫行勧誘)
第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(親告罪)
第二百二十九条 第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(親告罪)
第二百二十九条 第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。
(強盗・強制性交等及び同致死)
第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
(強盗強姦及び同致死)
第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。
(未遂罪)
第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
(未遂罪)
第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。