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刑法 新旧対照表 30

平成29年7月11日施行 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第67号)

新旧対照表について

改正後改正前
(国民の国外犯)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第百九十八条(贈賄)の罪
 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪
十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪
十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪
十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
(国民の国外犯)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十一 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十二 第二百三十条(名誉毀損)の罪
十三 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪
十四 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十五 第二百五十三条(業務上横領)の罪
十六 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪