[INDEX]

刑法 新旧対照表 27

平成26年5月20日施行 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)

新旧対照表について

改正後改正前
 第二編 罪
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
  第五章 〔略〕
  第六章 〔略〕
  第七章 〔略〕
  第八章 〔略〕
  第九章 〔略〕
  第十章 〔略〕
  第十一章 〔略〕
  第十二章 〔略〕
  第十三章 〔略〕
  第十四章 〔略〕
  第十五章 〔略〕
  第十六章 〔略〕
  第十七章 〔略〕
  第十八章 〔略〕
  第十八章の二 〔略〕
  第十九章 〔略〕
  第十九章の二 〔略〕
  第二十章 〔略〕
  第二十一章 〔略〕
  第二十二章 〔略〕
  第二十三章 〔略〕
  第二十四章 〔略〕
  第二十五章 〔略〕
  第二十六章 〔略〕
  第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の二
  第二十八章 〔略〕
  第二十九章 〔略〕
  第三十章 〔略〕
  第三十一章 〔略〕
  第三十二章 〔略〕
  第三十三章 〔略〕
  第三十四章 〔略〕
  第三十五章 〔略〕
  第三十六章 〔略〕
  第三十七章 〔略〕
  第三十八章 〔略〕
  第三十九章 〔略〕
  第四十章 〔略〕
 第二編 罪
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
  第五章 〔略〕
  第六章 〔略〕
  第七章 〔略〕
  第八章 〔略〕
  第九章 〔略〕
  第十章 〔略〕
  第十一章 〔略〕
  第十二章 〔略〕
  第十三章 〔略〕
  第十四章 〔略〕
  第十五章 〔略〕
  第十六章 〔略〕
  第十七章 〔略〕
  第十八章 〔略〕
  第十八章の二 〔略〕
  第十九章 〔略〕
  第十九章の二 〔略〕
  第二十章 〔略〕
  第二十一章 〔略〕
  第二十二章 〔略〕
  第二十三章 〔略〕
  第二十四章 〔略〕
  第二十五章 〔略〕
  第二十六章 〔略〕
  第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の三
  第二十八章 〔略〕
  第二十九章 〔略〕
  第三十章 〔略〕
  第三十一章 〔略〕
  第三十二章 〔略〕
  第三十三章 〔略〕
  第三十四章 〔略〕
  第三十五章 〔略〕
  第三十六章 〔略〕
  第三十七章 〔略〕
  第三十八章 〔略〕
  第三十九章 〔略〕
  第四十章 〔略〕
(削る)
(危険運転致死傷)
第二百八条の二 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の二 〔略〕
 〔略〕
(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の三 〔略〕
 〔略〕
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 〔略〕
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 〔略〕
 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。