平成23年7月14日施行 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)
改正後 | 改正前 |
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第二編 罪
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の六)
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第九章 〔略〕
第十章 〔略〕
第十一章 〔略〕
第十二章 〔略〕
第十三章 〔略〕
第十四章 〔略〕
第十五章 〔略〕
第十六章 〔略〕
第十七章 〔略〕
第十八章 〔略〕
第十八章の二 〔略〕
第十九章 〔略〕
第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)
第二十章 〔略〕
第二十一章 〔略〕
第二十二章 〔略〕
第二十三章 〔略〕
第二十四章 〔略〕
第二十五章 〔略〕
第二十六章 〔略〕
第二十七章 〔略〕
第二十八章 〔略〕
第二十九章 〔略〕
第三十章 〔略〕
第三十一章 〔略〕
第三十二章 〔略〕
第三十三章 〔略〕
第三十四章 〔略〕
第三十五章 〔略〕
第三十六章 〔略〕
第三十七章 〔略〕
第三十八章 〔略〕
第三十九章 〔略〕
第四十章 〔略〕
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第二編 罪
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の三)
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第九章 〔略〕
第十章 〔略〕
第十一章 〔略〕
第十二章 〔略〕
第十三章 〔略〕
第十四章 〔略〕
第十五章 〔略〕
第十六章 〔略〕
第十七章 〔略〕
第十八章 〔略〕
第十八章の二 〔略〕
第十九章 〔略〕
第二十章 〔略〕
第二十一章 〔略〕
第二十二章 〔略〕
第二十三章 〔略〕
第二十四章 〔略〕
第二十五章 〔略〕
第二十六章 〔略〕
第二十七章 〔略〕
第二十八章 〔略〕
第二十九章 〔略〕
第三十章 〔略〕
第三十一章 〔略〕
第三十二章 〔略〕
第三十三章 〔略〕
第三十四章 〔略〕
第三十五章 〔略〕
第三十六章 〔略〕
第三十七章 〔略〕
第三十八章 〔略〕
第三十九章 〔略〕
第四十章 〔略〕
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(封印等破棄)
第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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(封印等破棄)
第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
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(強制執行妨害目的財産損壊等)
第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
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(強制執行妨害)
第九十六条の二 強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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(強制執行行為妨害等)
第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
| (新設) |
(強制執行関係売却妨害)
第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
| (新設) |
(加重封印等破棄等)
第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
| (新設) |
(公契約関係競売等妨害)
第九十六条の六 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 〔略〕
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(競売等妨害)
第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2 〔略〕
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第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪
| (新設) |
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。
| (新設) |
(不正指令電磁的記録取得等)
第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
| (新設) |
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
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(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
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(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二 〔略〕
2 前項の罪の未遂は、罰する。
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(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二 〔略〕
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