[INDEX]

刑法 新旧対照表 25

平成22年4月27日施行 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成22年法律第26号)

新旧対照表について

改正後改正前
(刑の時効)
第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(刑の時効)
第三十一条 刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(時効の期間)
第三十二条 〔略〕
 無期の懲役又は禁錮については三十年
 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年
 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
 三年未満の懲役又は禁錮については五年
 罰金については三年
 拘留、科料及び没収については一年
(時効の期間)
第三十二条 〔略〕
 死刑については三十年
 無期の懲役又は禁錮については二十年
 十年以上の有期の懲役又は禁錮については十五年
 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
 三年未満の懲役又は禁錮については五年
 罰金については三年
 拘留、科料及び没収については一年
(時効の中断)
第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
 〔略〕
(時効の中断)
第三十四条 死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
 〔略〕