平成22年4月27日施行 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成22年法律第26号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(刑の時効)
第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
|
(刑の時効)
第三十一条 刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
|
(時効の期間)
第三十二条 〔略〕
|
(時効の期間)
第三十二条 〔略〕
|
(時効の中断)
第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2 〔略〕
|
(時効の中断)
第三十四条 死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2 〔略〕
|