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刑法 新旧対照表 23

平成18年5月28日施行 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成18年法律第36号)

新旧対照表について

改正後改正前
(労役場留置)
第十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
(労役場留置)
第十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 罰金又は科料の言渡しを受けた者がその一部を納付したときは、罰金又は科料の全額と留置の日数との割合に従い、納付した金額に相当する日数を控除して留置する。
 留置の執行中に罰金又は科料の一部を納付したときは、その金額を、前項の割合で、残りの日数に充てる。
 留置一日の割合に満たない金額は、納付することができない。
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。
 〔略〕
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
 〔略〕
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
 〔略〕
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。