平成18年5月24日施行 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)
改正後 | 改正前 |
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第一編 総則
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 仮釈放(第二十八条―第三十条)
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第九章 〔略〕
第十章 〔略〕
第十一章 〔略〕
第十二章 〔略〕
第十三章 〔略〕
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第一編 総則
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 仮出獄(第二十八条―第三十条)
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第九章 〔略〕
第十章 〔略〕
第十一章 〔略〕
第十二章 〔略〕
第十三章 〔略〕
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(死刑)
第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
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(死刑)
第十一条 死刑は、監獄内において、絞首して執行する。
2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで監獄に拘置する。
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(懲役)
第十二条 〔略〕
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
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(懲役)
第十二条 〔略〕
2 懲役は、監獄に拘置して所定の作業を行わせる。
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(禁錮)
第十三条 〔略〕
2 禁錮は、刑事施設に拘置する。
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(禁錮)
第十三条 〔略〕
2 禁錮は、監獄に拘置する。
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(拘留)
第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
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(拘留)
第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、拘留場に拘置する。
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第五章 仮釈放
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第五章 仮出獄
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(仮釈放)
第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
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(仮出獄)
第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に出獄を許すことができる。
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(仮釈放の取消し)
第二十九条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
2 仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
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(仮出獄の取消し)
第二十九条 次に掲げる場合においては、仮出獄の処分を取り消すことができる。
2 仮出獄の処分を取り消したときは、出獄中の日数は、刑期に算入しない。
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