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刑法 新旧対照表 22

平成18年5月24日施行 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)

新旧対照表について

改正後改正前
 第一編 総則
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
  第五章 仮釈放(第二十八条―第三十条)
  第六章 〔略〕
  第七章 〔略〕
  第八章 〔略〕
  第九章 〔略〕
  第十章 〔略〕
  第十一章 〔略〕
  第十二章 〔略〕
  第十三章 〔略〕
 第一編 総則
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
  第五章 仮出獄(第二十八条―第三十条)
  第六章 〔略〕
  第七章 〔略〕
  第八章 〔略〕
  第九章 〔略〕
  第十章 〔略〕
  第十一章 〔略〕
  第十二章 〔略〕
  第十三章 〔略〕
(死刑)
第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
(死刑)
第十一条 死刑は、監獄内において、絞首して執行する。
 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで監獄に拘置する。
(懲役)
第十二条 〔略〕
 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
(懲役)
第十二条 〔略〕
 懲役は、監獄に拘置して所定の作業を行わせる。
(禁錮)
第十三条 〔略〕
 禁錮は、刑事施設に拘置する。
(禁錮)
第十三条 〔略〕
 禁錮は、監獄に拘置する。
(拘留)
第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
(拘留)
第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、拘留場に拘置する。
   第五章 仮釈放
   第五章 仮出獄
(仮釈放)
第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(仮出獄)
第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に出獄を許すことができる。
仮釈放の取消し)
第二十九条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
 仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
仮出獄の取消し)
第二十九条 次に掲げる場合においては、仮出獄の処分を取り消すことができる。
 仮出獄中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
 仮出獄前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
 仮出獄前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
 仮出獄中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
 仮出獄の処分を取り消したときは、出獄中の日数は、刑期に算入しない。