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刑法 新旧対照表 21

平成17年7月12日施行 刑法等の一部を改正する法律(平成17年法律第66号)

新旧対照表について

改正後改正前
 第二編 罪
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
  第五章 〔略〕
  第六章 〔略〕
  第七章 〔略〕
  第八章 〔略〕
  第九章 〔略〕
  第十章 〔略〕
  第十一章 〔略〕
  第十二章 〔略〕
  第十三章 〔略〕
  第十四章 〔略〕
  第十五章 〔略〕
  第十六章 〔略〕
  第十七章 〔略〕
  第十八章 〔略〕
  第十八章の二 〔略〕
  第十九章 〔略〕
  第二十章 〔略〕
  第二十一章 〔略〕
  第二十二章 〔略〕
  第二十三章 〔略〕
  第二十四章 〔略〕
  第二十五章 〔略〕
  第二十六章 〔略〕
  第二十七章 〔略〕
  第二十八章 〔略〕
  第二十九章 〔略〕
  第三十章 〔略〕
  第三十一章 〔略〕
  第三十二章 〔略〕
  第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条―第二百二十九条)
  第三十四章 〔略〕
  第三十五章 〔略〕
  第三十六章 〔略〕
  第三十七章 〔略〕
  第三十八章 〔略〕
  第三十九章 〔略〕
  第四十章 〔略〕
 第二編 罪
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
  第五章 〔略〕
  第六章 〔略〕
  第七章 〔略〕
  第八章 〔略〕
  第九章 〔略〕
  第十章 〔略〕
  第十一章 〔略〕
  第十二章 〔略〕
  第十三章 〔略〕
  第十四章 〔略〕
  第十五章 〔略〕
  第十六章 〔略〕
  第十七章 〔略〕
  第十八章 〔略〕
  第十八章の二 〔略〕
  第十九章 〔略〕
  第二十章 〔略〕
  第二十一章 〔略〕
  第二十二章 〔略〕
  第二十三章 〔略〕
  第二十四章 〔略〕
  第二十五章 〔略〕
  第二十六章 〔略〕
  第二十七章 〔略〕
  第二十八章 〔略〕
  第二十九章 〔略〕
  第三十章 〔略〕
  第三十一章 〔略〕
  第三十二章 〔略〕
  第三十三章 略取及び誘拐の罪(第二百二十四条―第二百二十九条)
  第三十四章 〔略〕
  第三十五章 〔略〕
  第三十六章 〔略〕
  第三十七章 〔略〕
  第三十八章 〔略〕
  第三十九章 〔略〕
  第四十章 〔略〕
(国民の国外犯)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
(国民の国外犯)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等、未遂罪)の罪
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
(国民以外の者の国外犯)
第三条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
 〔略〕
(国民以外の者の国外犯)
第三条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等、未遂罪)の罪
 〔略〕
(逮捕及び監禁)
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
(逮捕及び監禁)
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
   第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪
   第三十三章 略取及び誘拐の罪
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条 営利、わいせつ又は結婚の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。
(国外移送目的略取等)
第二百二十六条 日本国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。
 日本国外に移送する目的で人を売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を日本国外に移送した者も、前項と同様とする。
(人身売買)
第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。
(新設)
(被略取者等所在国外移送)
第二百二十六条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。
(新設)
(被略取者引渡し等)
第二百二十七条 第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
 〔略〕
(被略取者収受等)
第二百二十七条 第二百二十四条、第二百二十五条又は前条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を収受し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を収受し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
 営利又はわいせつの目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を収受した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
 〔略〕
(未遂罪)
第二百二十八条 第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。
(未遂罪)
第二百二十八条 第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。
(親告罪)
第二百二十九条 第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。
(親告罪)
第二百二十九条 第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。