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刑法 新旧対照表 12

昭和62年7月8日施行 刑法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第52号)

新旧対照表について

改正後改正前
第四条ノ二 前三条ノ外本法ハ何人ヲ問ハズ日本国外ニ於テ第二編ノ罪ニシテ条約ニ依リ日本国外ニ於テ犯シタルトキト雖モ罰ス可キモノトセラレタルモノヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス
(新設)