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刑法 新旧対照表 11

昭和62年6月22日施行 刑法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第52号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第百五十四条、第百五十五条、第百五十七条、第百五十八条及ビ公務所又ハ公務員ニ依リ作ラル可キ電磁的記録ニ係ル第百六十一条ノ二ノ罪
 〔略〕
 〔略〕
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第百五十四条、第百五十五条、第百五十七条及ヒ第百五十八条ノ罪
 〔略〕
 〔略〕
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第百五十九条乃至第百六十一条及ビ前条第五号ニ記載シタル以外ノ電磁的記録ニ係ル第百六十一条ノ二ノ罪
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第百五十九条乃至第百六十一条ノ罪
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
第七条ノ二 本法ニ於テ電磁的記録ト称スルハ電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ
(新設)
第百五十七条 公務員ニ対シ虚偽ノ申立ヲ為シ権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本ニ不実ノ記載ヲ為サシメ又ハ権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本タル可キ電磁的記録ニ不実ノ記録ヲ為サシメタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
2 〔略〕
3 〔略〕
第百五十七条 公務員ニ対シ虚偽ノ申立ヲ為シ権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本ニ不実ノ記載ヲ為サシメタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
2 〔略〕
3 〔略〕
第百五十八条 前四条ニ記載シタル文書若クハ図画ヲ行使シ又ハ前条第一項ニ記載シタル電磁的記録ヲ公正証書ノ原本トシテノ用ニ供シタル者ハ其文書又ハ図画ヲ偽造若クハ変造シ又ハ虚偽ノ文書若クハ図画ヲ作リ又ハ不実ノ記載若クハ記録ヲ為サシメタル者ト同一ノ刑ニ処ス
2 〔略〕
第百五十八条 前四条ニ記載シタル文書又ハ図画ヲ行使シタル者ハ其文書又ハ図画ヲ偽造若クハ変造シ又ハ虚偽ノ文書若クハ図画ヲ作リ又ハ不実ノ記載ヲ為サシメタル者ト同一ノ刑ニ処ス
2 〔略〕
第百六十一条ノ二 人ノ事務処理ヲ誤ラシムル目的ヲ以テ其事務処理ノ用ニ供スル権利、義務又ハ事実証明ニ関スル電磁的記録ヲ不正ニ作リタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
2 前項ノ罪公務所又ハ公務員ニ依リ作ラル可キ電磁的記録ニ係ルトキハ十年以下ノ懲役又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス
3 不正ニ作ラレタル権利、義務又ハ事実証明ニ関スル電磁的記録ヲ第一項ノ目的ヲ以テ人ノ事務処理ノ用ニ供シタル者ハ其電磁的記録ヲ不正ニ作リタル者ト同一ノ刑ニ処ス
4 前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
(新設)
第二百三十四条ノ二 人ノ業務ニ使用スル電子計算機若クハ其用ニ供スル電磁的記録ヲ損壊シ若クハ人ノ業務ニ使用スル電子計算機ニ虚偽ノ情報若クハ不正ノ指令ヲ与ヘ又ハ其他ノ方法ヲ以テ電子計算機ヲシテ使用目的ニ副フ可キ動作ヲ為サシメズ又ハ使用目的ニ違フ動作ヲ為サシメテ人ノ業務ヲ妨害シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス
(新設)
第二百四十六条ノ二 前条ノ外人ノ事務処理ニ使用スル電子計算機ニ虚偽ノ情報若クハ不正ノ指令ヲ与ヘテ財産権ノ得喪、変更ニ係ル不実ノ電磁的記録ヲ作リ又ハ財産権ノ得喪、変更ニ係ル虚偽ノ電磁的記録ヲ人ノ事務処理ノ用ニ供シテ財産上不法ノ利益ヲ得又ハ他人ヲシテ之ヲ得セシメタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス
(新設)
第二百五十八条 公務所ノ用ニ供スル文書又ハ電磁的記録ヲ毀棄シタル者ハ三月以上七年以下ノ懲役ニ処ス
第二百五十八条 公務所ノ用ニ供スル文書ヲ毀棄シタル者ハ三月以上七年以下ノ懲役ニ処ス
第二百五十九条 権利、義務ニ関スル他人ノ文書又ハ電磁的記録ヲ毀棄シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス
第二百五十九条 権利、義務ニ関スル他人ノ文書ヲ毀棄シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス