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刑法 新旧対照表 7

昭和35年6月5日施行 刑法の一部を改正する法律(昭和35年法律第83号)

新旧対照表について

改正後改正前
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 第二百三十五条乃至第二百三十六条、第二百三十八条乃至第二百四十一条及ヒ第二百四十三条ノ罪
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 第二百三十五条、第二百三十六条、第二百三十八条乃至第二百四十一条及ヒ第二百四十三条ノ罪
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
第二百三十五条ノ二 他人ノ不動産ヲ侵奪シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス
(新設)
第二百四十三条 第二百三十五条乃至第二百三十六条、第二百三十八条乃至第二百四十一条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第二百四十三条 第二百三十五条、第二百三十六条、第二百三十八条乃至第二百四十一条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第二百四十四条 直系血族、配偶者及ヒ同居ノ親族ノ間ニ於テ第二百三十五条ノ罪、第二百三十五条ノ二ノ罪及ビ此等ノ罪ノ未遂罪ヲ犯シタル者ハ其刑ヲ免除シ其他ノ親族ニ係ルトキハ告訴ヲ待テ其罪ヲ論ス
2 〔略〕
第二百四十四条 直系血族、配偶者及ヒ同居ノ親族ノ間ニ於テ第二百三十五条ノ罪及ヒ其未遂罪ヲ犯シタル者ハ其刑ヲ免除シ其他ノ親族ニ係ルトキハ告訴ヲ待テ其罪ヲ論ス
2 〔略〕
第二百六十二条ノ二 境界標ヲ損壊、移動若クハ除去シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ土地ノ境界ヲ認識スルコト能ハザルニ至ラシメタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
(新設)