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刑法 新旧対照表 6

昭和33年5月20日施行 刑法の一部を改正する法律(昭和33年法律第107号)

新旧対照表について

改正後改正前
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第百九十三条、第百九十五条第二項、第百九十七条乃至第百九十七条ノ四ノ罪及ヒ第百九十五条第二項ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第百九十三条、第百九十五条第二項、第百九十七条乃至第百九十七条ノ三ノ罪及ヒ第百九十五条第二項ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
第百五条 前二条ノ罪ハ犯人又ハ逃走者ノ親族ニシテ犯人又ハ逃走者ノ利益ノ為メニ犯シタルトキハ其刑ヲ免除スルコトヲ得
第百五条 本章ノ罪ハ犯人又ハ逃走者ノ親族ニシテ犯人又ハ逃走者ノ利益ノ為メニ犯シタルトキハ其刑ヲ免除スルコトヲ得
第百五条ノ二 自己若クハ他人ノ刑事被告事件ノ捜査若クハ審判ニ必要ナル知識ヲ有スト認メラルル者又ハ其親族ニ対シ当該事件ニ関シ故ナク面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
(新設)
第百八十条 〔略〕
2 二人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタル前四条ノ罪ニ付テハ前項ノ例ヲ用ヒズ
第百八十条 〔略〕
第百九十七条ノ四 公務員請託ヲ受ケ他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス
(新設)
第百九十七条ノ五 〔略〕
第百九十七条ノ四 〔略〕
第百九十八条 〔略〕
2 第百九十七条ノ四ニ規定スル賄賂ヲ供与シ又ハ其申込若クハ約束ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス
第百九十八条 〔略〕
第二百八条ノ二 二人以上ノ者他人ノ生命、身体又ハ財産ニ対シ共同シテ害ヲ加フル目的ヲ以テ集合シタル場合ニ於テ兇器ヲ準備シ又ハ其準備アルコトヲ知テ集合シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
2 前項ノ場合ニ於テ兇器ヲ準備シ又ハ其準備アルコトヲ知テ人ヲ集合セシメタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス
(新設)