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刑法 新旧対照表 1

大正10年5月6日施行 刑法中改正法律(大正10年法律第77号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二百五十三条 業務上自己ノ占有スル他人ノ物ヲ横領シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス
第二百五十三条 業務上自己ノ占有スル他人ノ物ヲ横領シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス