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暴力行為等処罰法 新旧対照表 8
令和4年3月15日施行 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和3年法律第69号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第一条ノ二
銃砲
若ハクロスボウ
又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十五年以下ノ懲役ニ処ス
2
〔略〕
3
〔略〕
第一条ノ二
銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十五年以下ノ懲役ニ処ス
2
〔略〕
3
〔略〕