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罰金等臨時措置法 新旧対照表 2

平成3年5月7日施行 罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律(平成3年法律第31号)

新旧対照表について

改正後改正前
(削る)
第二条 罰金は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第十五条及び刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第二十条の規定にかかわらず、四千円以上とする。但し、これを減軽する場合においては、四千円以下に下げることができる。
 科料は、刑法第十七条及び刑法施行法第二十条の規定にかかわらず、二十円以上四千円未満とする。
(削る)
第三条 左に掲げる罪につき定めた罰金については、それぞれその多額の二百倍に相当する額をもつてその多額とする。
 刑法の罪。但し、第百五十二条の罪を除く。
 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪
 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪
 刑法第百五十二条中「一円以下」とあるのは、「二百円以下」とする。
第二条 刑法(明治四十年法律第四十五号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪(条例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が二万円に満たないときはこれを二万円とし、その寡額が一万円に満たないときはこれを一万円とする。ただし、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
 前項ただし書の場合において、その罰金の額が一万円に満たないときは、これを一万円とする。
 第一項の罪につき定めた科料で特にその額の定めのあるものについては、その定めがないものとする。ただし、科料の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
第四条 前条第一項各号に掲げる罪以外の罪(条例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が八千円に満たないときはこれを八千円とし、その寡額が四千円に満たないときはこれを四千円とする。但し、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
 前項但書の場合において、その罰金の額が四千円に満たないときは、これを四千円とする。
 第一項の罪につき定めた科料で特にその額ののあるものについては、そのがないものとする。但し、科料の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
第三条 法律で命令に罰金の罰則を設けることを委任している場合において、その委任に基づいて規定することができる罰金額の最高限度が二万円に満たないときは、これを二万円とする。
第五条 法律で命令に罰金の罰則を設けることを委任してゐる場合において、その委任に基いて規定することができる罰金額の最高限度が八千円に満たないときは、これを八千円とする。
(削る)
第六条 刑法第二十五条中「五千円以下ノ罰金」とあるのは、「二十万円以下ノ罰金」とする。
(削る)
第七条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六十条第三項、第百九十九条第一項及び第二百十七条中「五百円以下の罰金」とあるのは、第三条第一項各号に掲げる法律の罪については、「十万円以下の罰金」とし、その他の罪については、「八千円以下の罰金」とする。
 刑事訴訟法第二百八十四条及び第三百九十条中「五千円以下の罰金」とあるのは、第三条第一項各号に掲げる法律の罪については「二十万円以下の罰金」と、その他の罪については「二万円以下の罰金」とし、刑事訴訟法第二百八十五条第二項中「五千円を超える罰金」とあるのは、第三条第一項各号に掲げる法律の罪については「二十万円を超える罰金」と、その他の罪については「二万円を超える罰金」とする。
 刑事訴訟法第四百六十一条中「五千円以下の罰金」とあるのは、「二十万円以下の罰金」とする。
 刑事訴訟法第四百九十五条第三項中「二十円」とあるのは、「八百円」とする。
(削る)
第八条 交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第三条第一項中「五万円以下の罰金」とあるのは、「二十万円以下の罰金」とする。