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昭和54年法律第4号附則

民事執行法(昭和54年3月30日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。

(競売法の廃止)
第二条 競売法(明治三十一年法律第十五号)は、廃止する。

(民事訴訟法の一部改正)
第三条 〔略〕

(経過措置)
第四条 この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の民事訴訟法又は附則第二条の規定による廃止前の競売法の規定による執行処分その他の行為は、この法律の適用については、この法律の相当規定によつてした執行処分その他の行為とみなす。
 前二項に規定するもののほか、この法律の施行の際、現に裁判所に係属し、又は執行官が取り扱つている事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。