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昭和54年法律第4号抄(旧民事訴訟法の改正)

民事執行法(昭和54年3月30日)

附 則

(民事訴訟法の一部改正)
第三条 民事訴訟法の一部を次のように改正する。
民事訴訟法目録中
第六編 強制執行
 第一章 総則
 第二章 金銭ノ債権ニ付テノ強制執行
  第一節 動産ニ対スル強制執行
   第一款 通則
   第二款 有体動産ニ対スル強制執行
   第三款 債権及ビ他ノ財産権ニ対スル強制執行
   第四款 配当手続
  第二節 不動産ニ対スル強制執行
   第一款 通則
   第二款 強制競売
   第三款 強制管理
  第三節 船舶ニ対スル強制執行
 第三章 金銭ノ支払ヲ目的トセザル債権ニ付テノ強制執行
 第四章 仮差押及ビ仮処分
第五編ノ三 判決ノ確定及ビ執行停止
第六編 仮差押及ビ仮処分
に改める。
第六編中「第一章 総則」を削る。
第四百九十七条ノ二を削る。
第五百十三条第一項中「本編」を「本編及ビ次編」に改める。
第五百十四条から第五百六十三条まで並びに第六編第二章及び第三章を次のように改める。
第五百十四条乃至第七百三十六条 削除
「第四章 仮差押及ビ仮処分」を削る。
第七百四十八条から第七百五十四条までを次のように改める。
第七百四十八条乃至第七百五十四条 削除
第七百五十八条第三項を削る。
第七百六十二条及び第七百六十三条中「本章」を「本編」に改める。
第六編中第七百六十三条の次に次の一条を加える。
第七百六十三条ノ二 本編ニ定メタル裁判所ノ管轄ハ専属トス
「第六編 強制執行」を削る。
第四百六十四条から第四百九十七条までを次のように改める。
第四百六十四条乃至第四百九十七条 削除
第四百九十八条の前に次の編名を付する。
  第五編ノ三 判決ノ確定及ビ執行停止
第七百三十七条の前に次の編名を付する。
  第六編 仮差押及ビ仮処分