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昭和41年法律第111号附則

執行官法(昭和41年7月1日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(執達吏規則等の廃止)
第二条 執達吏規則(明治二十三年法律第五十一号)及び執達吏手数料規則(明治二十三年法律第五十二号)は、廃止する。

(裁判所法の一部改正)
第三条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第六十二条の見出し、第一項及び第三項から第五項までの規定中「執行吏」を「執行官」に改め、同条第二項を削る。
第六十三条第三項中「執行吏」を「執行官」に改める。
第六十五条中「家庭裁判所調査官補」の下に「、執行官」を加える。

(民事訴訟法の一部改正)
第四条 〔略〕

(競売法の一部改正)
第五条 競売法の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「委任」を「申立」に、「区裁判所」を「地方裁判所」に、「執達吏」を「執行官」に改め、同条第二項中「委任」を「申立」に改める。
第四条及び第六条中「委任」を「申立」に、「執達吏」を「執行官」に改める。
第七条第三項第一号中「競売委任者」を「競売申立人」に改め、同項第五号を削り、同条第四項中「委任者」を「申立人」に改める。
第十二条中「執達吏」を「執行官」に改める。
第十四条第一項中「執達吏」を「執行官」に改め、同項第一号中「競売委任者」を「競売申立人」に改め、同条第二項中「委任者」を「申立人」に、「委任状」を「競売ノ申立書」に改め、同条第三項中「執達吏」を「執行官」に、「委任者」を「申立人」に改める。
第十五条中「執達吏」を「執行官」に改める。
第十六条中「執達吏」を「執行官」に、「委任者」を「申立人」に改める。
第十七条第一項中「執達吏」を「執行官」に、「区裁判所」を「地方裁判所」に改め、同条第二項中「裁判ハ」の下に「異議ノ」を加える。
第十九条中「執達吏」を「執行官」に改める。
第二十条中「執達吏」を「執行官」に、「委任者」を「競売申立人」に改める。
第二十一条第一項中「委任」を「申立」に、「取消ス」を「取下グル」に改め、同条第二項中「委任者」を「申立人」に改める。
第二十二条第一項中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。
第二十五条第二項中「判事」を「裁判官」に改める。
第二十八条を次のように改める。
第二十八条 裁判所ハ適当ト認ムル者ヲシテ競売ニ付スベキ不動産ノ評価ヲ為サシメ之ヲ斟酌シテ最低競売価額ヲ定ムベシ
第三十六条及び第四十条第一項中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。

(執行吏の身分についての経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に執行吏に任命されている者は、別に辞令を発せられないときは、執行官に任命され、かつ、現にその者の属する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。

(執行吏の取り扱つた事務等についての経過措置)
第七条 この法律及びこの法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、競売法その他の法律の規定は、別段の定めがある場合を除き、執行吏がこの法律の施行前に職務を行なうべき命令又は委任を受けた事務についても適用する。ただし、旧執達吏規則又はこの法律による改正前の法律の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に旧執達吏規則又はこの法律による改正前の法律の規定によつて執行吏がした強制執行その他の職務行為は、この法律及びこの法律による改正後の法律の適用については、これらの法律の相当規定によつて執行官がしたものとみなす。
 この法律の施行前に当事者その他の関係人が旧執達吏規則又はこの法律による改正前の法律の規定によつてした執行吏に対する委任その他の行為は、この法律及びこの法律による改正後の法律の適用については、これらの法律の相当規定によつてした執行官に対する申立てその他の行為とみなす。
 前二項の規定は、この法律の施行前に旧執達吏規則の規定により執行吏の職務を行なう裁判所書記官がした職務行為及びこれに対して当事者その他の関係人がした行為について準用する。

(手数料及び立替金についての経過措置)
第八条 この法律の施行前に完了し又は続行することを要しないこととなつた各個の事務及びこの法律の施行前に着手されこの法律の施行の際まだ完了していない各個の事務に係る手数料及び立替金の額については、なお従前の例による。この法律の施行前に第八条第二項各号に掲げる場合に該当した各個の事務に係る手数料及び立替金の額についても、同様とする。
 この法律の施行前に、執行吏又は旧執達吏規則の規定により執行吏の職務を行なう裁判所書記官が、旧執達吏手数料規則の規定により予納させた手数料及び立替金は、この法律の適用については、執行官又はこの法律の規定により執行官の職務を行なう裁判所書記官が、この法律の相当規定によつて予納させたものとみなす。

(告知書等の送付についての暫定措置)
第九条 執行官は、当分の間、第一条に定めるもののほか、私法上の法律関係に関する告知書又は催告書の送付の事務を取り扱うものとする。
 第八条第二項第一号及び第九条第一項の規定は、前項の事務につき執行官が受ける手数料について準用する。

(金銭の保管等についての暫定措置)
第十条 第六条の規定による金銭の保管及び第十五条の予納金の予納については、当分の間、第六条及び第十五条第二項の規定にかかわらず、最高裁判所の規則で別段の定めをすることができる。
 刑事事件及び少年の保護事件における書類の送達については、当分の間、この法律中手数料に関する規定を適用しない。

(臨時の職務の代行についての暫定措置)
第十一条 執行官は、当分の間、所属の地方裁判所の許可を受けて、この法律の施行前に旧執達吏規則第十一条第一号から第三号までのいずれかに該当した者又はこの法律の施行の際現に執行吏事務処理規則(昭和二十八年最高裁判所規則第二十三号)第十二条第一項の規定による認定を受けている者に、臨時にその職務を代行させることができる。
 執行官は、前項の規定により職務を代行させたときは、旧執達吏規則第十七条の例により、その職務を代行した者に報酬を支給しなければならない。

(退職後の給付等についての検討)
第十二条 執行官の退職手当及び退職後の年金その他の給付については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

(退職後の年金についての暫定措置)
第十三条 前条の退職後の年金に関する措置が講ぜられるまでの間は、執行官は、恩給法の例によつて、国務大臣以外の文官が受ける普通恩給又は増加恩給に相当する恩給を受ける。
 前項の恩給の年額は、第二十一条の政令で定める額を俸給年額とみなして算出する。ただし、前条の退職手当に関する措置が講ぜられた後の退職に係る前項の恩給の年額については、この限りでない。

(恩給についての経過措置)
第十四条 この法律の施行前に給与事由の生じた旧執達吏規則に基づく恩給については、なお従前の例による。
 前項の規定によつて従前の例によることとされる恩給は、前条の規定により執行官が受ける恩給とみなす。
 この法律の施行前に執達吏又は執行吏として在職した者が執行官に任命された場合においては、その者が執達吏又は執行官として在職した期間は、前条の規定の適用については、執行官として在職した期間とみなす。

(民事訴訟費用法の一部改正)
第十五条 民事訴訟費用法(明治二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
第五条 執行官ノ手数料及ビ其職務ノ執行ニ要スル費用ハ執行官法ノ規定ニ従フ
第十六条第一項中「執達吏手数料規則」を「執行官法」に改める。

(民法の一部改正)
第十六条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第百七十一条中「及ビ執行吏」を削る。
第百七十二条中「、公証人及ビ執行吏」を「及ビ公証人」に改める。

(民法の一部改正に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前に執行を終えた職務に関して受け取つた書類についての執行吏の責任の消滅時効については、前条の規定による民法の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行前に原因たる事件が終了した場合における執行吏の職務に関する債権及びこの法律の施行前に原因たる事件中の各事項が終了した場合におけるその事項に関する債権についても、同様とする。

(商法施行法の一部改正)
第十八条 商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第百十八条第一項中「執達吏」を「執行官」に改める。

(訴訟費用等臨時措置法の一部改正)
第十九条 訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
訴訟費用臨時措置法
第一条中「、刑事訴訟費用、執行吏手数料等」を「及刑事訴訟費用」に改める。
第四条から第六条までを削る。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)
第二十条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「第四号」を「第五号」に改める。

(公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法の一部改正)
第二十一条 公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法(昭和二十四年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「訴訟費用等臨時措置法」を「訴訟費用臨時措置法」に改める。

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法の一部改正)
第二十二条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(昭和二十七年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中「債権者の委任した執行吏」を「執行官」に改める。

(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)
第二十三条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「又は執行吏」を「、執行吏又は執行官」に改める。

(商法等の一部改正)
第二十四条 次に掲げる法律の規定中「執行吏」を「執行官」に改める。
 商法第三百九十条第二項
 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)第八十三条第三項
 破産法第百八十六条第一項及び第百八十八条
 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第二十七条第二項
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第六十九条の二
 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第六条第六号
 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十三条の三第二項
 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)第二条
 会社更生法第四十一条第三項及び第百七十七条
 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)第三条第二項及び第三項、第五条第一項、第六条、第七条、第十条第三項、第十一条第三項、第十七条、第二十一条第二項、第二十三条、第二十四条並びに第二十六条第二項
十一 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十条
十二 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十三号及び第五十五条第三号

(国民年金法の一部改正)
第二十五条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第三号中「執行吏規則(明治二十三年法律第五十一号)に基く」を「執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定に基づく」に改める。

(通算年金通則法等の一部改正)
第二十六条 次に掲げる法律の規定中「執達吏規則(明治二十三年法律第五十一号)」を「執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定」に改める。
 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第二項第二号ホ
 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第二項第十二号
 特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第二項第十二号

(国民年金法等の一部改正に関する経過措置)
第二十七条 旧執達吏規則に基づく年金たる給付は、国民年金法、通算年金通則法、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の適用については、附則第十三条の規定に基づく年金たる給付とみなす。

(読替規定)
第二十八条 他の法律中「執達吏規則」とあるのは「執行官法」と、「執達吏」又は「執行吏」とあるのは「執行官」と読み替える。