[INDEX]

昭和41年法律第111号抄(旧民事訴訟法の改正)

執行官法(昭和41年7月1日)

附 則

(民事訴訟法の一部改正)
第四条 民事訴訟法の一部を次のように改正する。
第九十八条第一項中「執行吏」を「執行官」に改める。
第百二十条第一号中「裁判費用」の下に「並執行官ノ手数料及其ノ職務ノ執行ニ要スル費用」を加え、同条第二号中「執行吏及」を削る。
第百二十三条中「執行吏」を「執行官」に改め、「報酬」の下に「又ハ手数料」を加える。
第百六十二条第一項中「執行吏」を「執行官」に改める。
第百七十四条を次のように改める。
第百七十四条 削除
第五百三十一条第一項中「執行吏」を「執行官」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第五百三十三条中「債権者執行力アル正本ヲ交付シテ強制執行ヲ委任シタルトキハ執行吏ハ特別ノ委任ヲ受ケザルトキト雖モ」を「適法ナル強制執行ノ申立アリタルトキハ執行官ハ」に改める。
第五百三十四条を次のように改める。
第五百三十四条 執行官ハ執行力アル正本ヲ所持スルニ非ザレバ債務者及ビ第三者ニ対シ強制執行及ビ前条ニ掲ゲタル行為を為スコトヲ得ズ
第五百三十五条第一項及び第五百三十六条から第五百三十八条までの規定中「執行吏」を「執行官」に改める。
第五百三十九条第一項中「夜間及ビ日曜日並ニ一般ノ祝祭日ニハ」を「日曜日其他ノ一般ノ休日又ハ午後七時ヨリ翌日ノ午前七時マデノ間ニ於テハ」に改める。
第五百四十条第一項及び第二項第六号中「執行吏」を「執行官」に改める。
第五百四十一条第一項中「執行吏」を「執行官」に改め、同条第二項中「第百六十七条、」を削る。
第五百四十四条第一項中「執行吏」を「執行官」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 執行官ガ強制執行ノ申立ヲ却下シタル場合ニ於ケル異議ニ付テモ亦前項ト同様トス
第五百六十六条第一項及び第三項、第五百七十条第二項及び第三項並びに第五百七十一条中「執行吏」を「執行官」に改める。
第五百七十二条中「執行吏」を「執行官」に改め、「債権者又ハ裁判所ノ特別委任ヲ要セズシテ」を削る。
第五百七十三条、第五百七十四条第二項、第五百七十九条から第五百八十三条まで、第五百八十四条第一項及び第五百八十五条中「執行吏」を「執行官」に改める。
第五百八十六条第一項中「執行吏」を「執行官」に改め、同条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
2 既ニ差押ヲ為シタル後更ニ強制執行ノ申立アリタル場合ニ於テハ執行官ハ差押調書ニ基キ物ノ照査ヲ為シ未ダ差押ニ係ラザル物アルトキハ之ヲ差押ヘ差押調書ヲ作リ前ノ差押調書ニ之ヲ添附ス可シ若シ差押フベキ物アラザルトキハ照査調書ヲ作リ前ノ差押調書ニ之ヲ添附ス可シ
第五百八十八条、第五百九十条及び第五百九十一条中「執行吏」を「執行官」に改める。
第五百九十三条第一項中「其売得金ヲ供託ス可シ」を「執行官ハ其事情ヲ執行裁判所ニ届出ヅ可ク其届書ニハ執行手続ニ関スル書類ヲ添附ス可シ」に改め、同条第三項を削る。
第六百三条中「執行吏」を「執行官」に改める。
第六百十五条第一項中「債権者ノ委任シタル執行吏」を「執行官」に改める。
第六百二十条第一項中「執行吏」を「執行官」に改める。
第六百二十六条中「金額ヲ供託シタル」を「事情ヲ届出デタル」に改める。
第六百三十条第二項及び第三項並びに第六百三十九条第四項中「仍ホ」を削る。
第六百四十三条第一項第三号中「反別若クハ坪数」を「地積」に改め、同項第四号中「建坪」を「床面積」に改め、同条第三項中「執行吏」を「執行官」に改める。
第六百五十五条中「鑑定人ヲシテ不動産ノ評価ヲ為サシメ其評価額ヲ以テ最低競売価額ト為ス」を「適当ト認ムル者ヲシテ不動産ノ評価ヲ為サシメ之ヲ斟酌シテ最低競売価額ヲ定ム可シ」に改める。
第六百五十八条第五号中「、日時及ビ競売ヲ為ス可キ執行吏ノ氏名並ニ住所」を「及ビ日時」に改める。
第六百五十九条第二項、第六百六十二条ノ二第三項、第六百六十三条、第六百六十四条、第六百六十六条第一項、第六百六十七条第三項、第六百六十八条、第六百六十九条第二項、第六百八十七条第三項、第七百三条第一項、第七百四条第一項及び第二項、第七百十一条第二項、第七百三十条、第七百三十一条第一項及び第三項から第五項まで並びに第七百五十条第四項中「執行吏」を「執行官」に改める。