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昭和22年法律第153号抄

家事審判法施行法(昭和22年12月6日)

   第一章 総則

第一条 この法律で、新民法附則とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律の附則をいい、旧民法とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律による改正前の民法をいう。

第二条 家事審判法並びにこの法律による改正後の人事訴訟手続法及び非訟事件手続法の規定は、特別の定のある場合を除いては、この法律施行前に生じた事項にもこれを適用する。但し、従前の人事調停法、人事訴訟手続法及び非訟事件手続法の規定によつて生じた効力を妨げない。

   第四章 非訟事件手続法に関する規定

第二十一条 〔略〕

第二十二条 新民法附則によつて旧民法を適用すべき場合については、この法律施行後も、なお、従前の非訟事件手続法の規定による。

第二十三条 前条の場合を除いて、この法律施行の際現に第一審として地方裁判所に係属している非訟事件で家事審判所の管轄に属するものは、この法律施行の日に、その裁判所の所在地を管轄する家事審判所に係属したものとみなす。
2 前項の事件においてこの法律施行前に従前の非訟事件手続法によつてした裁判所その他の者の行為は、家事審判法の適用については、これを同法によつてした行為とみなす。

第二十四条 第二十二条の場合を除いて、この法律施行の際現に抗告裁判所に係属している非訟事件で家事審判所の管轄に属するものについては、この法律施行後も、なお、従前の非訟事件手続法の規定による。
2 抗告裁判所は、前項の事件において原決定を取り消して差し戻す場合には、管轄家事審判所に差し戻さなければならない。この場合には、前条第二項の規定を準用する。
3 第一項の規定による裁判が確定したときは、その裁判は、これを家事審判所の審判とみなす。

第二十五条 この法律施行の際現に抗告裁判所に係属している親族会の決議に代わるべき裁判に対する抗告事件については、この法律施行後も、なお、従前の非訟事件手続法の規定による。

   第五章 雑則

第二十六条 この法律に特別の定のある場合を除いて、この法律施行の際現に裁判所に係属している訴訟で家事審判所の管轄に属する事件に係るものについては、この法律施行後も、なお、民事訴訟法の規定による。
2 第八条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。但し、新民法附則によつて旧民法を適用すべき場合については、この限りでない。

附 則

この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。