目録中「第二章 財産ノ管理ニ関スル事件」を「第二章 削除」に、
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第六章 離籍、隠居、廃家、子ノ懲戒、家督相続人及ヒ親族会ニ関スル事件
第七章 相続ノ承認及ヒ抛棄ニ関スル事件
第八章 遺言ノ確認及ヒ執行
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を「第六章乃至第八章 削除」に、「第三節 未成年者、妻及ヒ法定代理人ノ登記」を「第三節 未成年者及ヒ後見人ノ登記」に改める。
第二条第三項中「司法大臣」を「最高裁判所」に改める。
第四条第一項中「裁判所構成法第十条第一号ニ掲ケタル場合ノ外」を削る。
第十七条第二項中「判事」を「裁判官」に改める。
第三十四条及び第三十五条中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。
第二編中「第二章 財産ノ管理ニ関スル事件」を「第二章 削除」に改める。
第三十八条乃至第七十一条 削除
第七十一条ノ二中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。
第七十一条ノ四に次の一項を加える。
2 信託管理人又ハ信託財産ノ管理人ハ其任務ヲ辞セントスルトキハ裁判所ニ其旨ヲ届出ツヘシ此ノ場合ニ於テハ裁判所ハ更ニ管理人ヲ選任スヘシ
第七十一条ノ五 裁判所ハ信託管理人又ハ信託財産ノ管理人ヲ選任シ又ハ改任スヘキ場合ニ於テハ利害関係人ノ意見ヲ聴クコトヲ得
2 信託管理人又ハ信託財産ノ管理人ノ選任又ハ改任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第七十一条ノ六を第七十一条ノ七とする。
第七十一条ノ六 民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及ヒ第六百五十条ノ規定ハ裁判所カ選任シタル信託管理人又ハ信託財産ノ管理人ニ之ヲ準用ス
第七十三条、第八十条第一項及び第八十一条第一項中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。
第八十二条中「第四十条、第四十条ノ二、」を「第七十一条ノ四、第七十一条ノ五第二項並ニ」に改める。
第八十四条第一項中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。
第八十五条乃至第八十七条 削除
第二編中「第六章 離籍、隠居、廃家、子ノ懲戒、家督相続人及ヒ親族会ニ関スル事件」、「第七章 相続ノ承認及ヒ抛棄ニ関スル事件」、「第八章 遺言ノ確認及ヒ執行」及び第八十九条ノ二を削る。
第九十条乃至第百十六条 削除
第二編中「第九章 法人及ヒ夫婦財産契約ノ登記」を
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第六章乃至第八章 削除
第九章 法人及ヒ夫婦財産契約ノ登記
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に改める。
第百十七条中「区裁判所」を「司法事務局」に改める。
第百十八条 夫婦財産契約ノ登記ニ付テハ夫婦ト為ルヘキ者カ夫ノ氏ヲ称スルトキハ夫ト為ルヘキ者、妻ノ氏ヲ称スルトキハ妻ト為ルヘキ者ノ住所地ノ司法事務局又ハ其出張所ヲ以テ管轄登記所トス
第百二十三条第二項中「ヲ許可シタル判決」を「ニ関スル審判」に改める。
第百二十六条第五項中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。
第百三十五条を第百三十四条ノ二、第百三十五条ノ二を第百三十四条ノ三、第百三十五ノ三を第百三十五条とする。
第百三十五条ノ四第一項中「第三十九条乃至第四十条ノ二、第四十一条第一項第三項、第四十二条、第六十一条、第六十二条」を「第七十一条ノ四、第七十一条ノ五」に、同条第二項中「第四十三条」を「第七十一条ノ六」に改め、同条を第百三十五条ノ二とする。
第百三十五条ノ三 裁判所ハ其選任シタル管理人ニ財産ノ状況ヲ報告シ且管理ノ計算ヲ為スヘキ旨ヲ命スルコトヲ得此裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
2 利害関係人ハ前項ノ報告及ヒ計算ニ関スル書類ノ閲覧ヲ申請シ又ハ手数料ヲ納付シテ其謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
3 検察官ハ前項ノ書類ヲ閲覧スルコトヲ得
第百三十五条ノ四 裁判所カ商法第五十八条第三項ノ規定ニ依リ職権ヲ以テ裁判ヲ為シ又ハ申請ニ相当スル裁判ヲ為シタル場合ニ於テハ裁判前ノ手続及ヒ裁判ノ告知ノ費用ハ会社ノ負担トス裁判所ノ命シタル処分ニ付キ必要ナル費用亦同シ
2 裁判所カ抗告人ノ申立ニ相当スル裁判ヲ為シタル場合ニ於テハ抗告手続ノ費用及ヒ抗告人ノ負担ニ帰シタル前審ノ費用ハ会社ノ負担トス
第百三十五条ノ四十一第二項及び第百三十五条ノ五十三第三項中「第四十条」を「第七十一条ノ四」に、「第四十条ノ二」を「第七十一条ノ五第二項」に改める。
第百三十六条第二項中「株式会社」を「合名会社、合資会社、株式会社」に改め、同条第一項を削る。
第百三十九条中「区裁判所」を「司法事務局」に改める。
第百四十条中第三号を削り、「法定代理人登記簿」を「後見人登記簿」に改め、第四号を第三号とし、以下順次繰り上げる。
第百四十五条第一項及び第百四十六条中「区裁判所」を「司法事務局」に改める。
第百五十一条ノ六第二項中「地方裁判所長」を「司法大臣」に改める。
第三編第五章中「第三節 未成年者、妻及ヒ法定代理人ノ登記」を「第三節 未成年者及ヒ後見人ノ登記」に改める。
第百六十六条第二項を次のように改める。
2 後見人カ同意ヲ為シタル場合ニ於テ後見監督人ナキトキハ其旨、後見監督人アルトキハ其同意ヲ得タルコトヲ証スル書面ヲ併セテ添附スルコトヲ要ス
第百六十七条 削除
第百七十条 削除
第百七十一条 後見人カ被後見人ノ為メニ商法第四条ノ営業ヲ為ス場合ニ於テ登記ヲ申請スルニハ申請書ニ後見人タル資格ヲ記載スルコトヲ要ス
2 第百六十六条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第百七十九条第二項第二号中「又ハ妻」を削る。