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昭和22年法律第75号

昭和23年法律第149号による改正後の昭和22年法律第75号(日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律)

第一条 この法律は、日本国憲法の施行に伴い、民事訴訟法について応急的措置を講ずることを目的とする。

第二条 民事訴訟法は、日本国憲法及び裁判所法の制定の趣旨に適合するようにこれを解釈しなければならない。

第三条 判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。

第四条 上告は、高等裁判所がした第二審又は第一審の終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所がした第二審の終局判決に対しては高等裁判所にこれをすることができる。
2 第一審の終局判決について、上告をする権利を留保して、控訴をしない旨の合意をした場合には、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、直ちに上告をすることができる。

第五条 高等裁判所が上告裁判所である場合に、最高裁判所の定める事由があるときは、決定で事件を最高裁判所に移送しなければならない。

第六条 高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
2 前項の上告は、判決の確定を妨げる効力を有しない。但し、最高裁判所は、同項の上告があつたときは、決定で強制執行の停止を命ずることができる。

第七条 民事訴訟法の規定により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、その決定又は命令において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とするときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2 前項の抗告の提起期間は、五日とする。

附 則

1 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
2 この法律は、昭和二十四年一月一日から、その効力を失う。
3 東京高等裁判所が裁判所法施行法の規定に基いて審理及び裁判をすべきものとされた事件(同法施行の際東京控訴院に係属していたものを除く。)についてした終局判決に対しては、その判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とするときに限り、最高裁判所に上告をすることができる。
4 前項の上告については、第六条第二項の規定を準用する。

〔改正〕
昭和22年法律第198号昭和23年法律第10号第二条、昭和23年法律第149号附則第八条を参照。