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昭和23年法律第149号附則

民事訴訟法の一部を改正する法律(昭和23年7月12日)

附 則

第一条 この法律中、附則第八条の規定を除くその他の規定は、昭和二十四年一月一日から、附則第八条の規定は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。

第二条 この附則で、新法とは、この法律による改正後の民事訴訟法をいい、旧法とは、従前の民事訴訟法をいう。

第三条 新法は、特別の定のある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にもこれを適用する。但し、旧法及び昭和二十二年法律第七十五号によつて生じた効力を妨げない。

第四条 新法第七十九条第一項但書及び第二項の規定は、地方裁判所が裁判所法施行令第三条第一項の規定に基いて従前の例によれば区裁判所の権限に属する事件を取り扱う場合にこれを準用する。

第五条 新法施行前に旧法によつて過料に処すべき行為をした者で新法施行の際まだその裁判を受けていないものは、旧法により処罰する。

第六条 東京高等裁判所が裁判所法施行令第四条の規定により裁判権を有する事件についてした終局判決については、新法第三百九十三条の規定は、これを適用しない。
2 前項の終局判決については、新法第四百九条ノ二及び第四百九条ノ三の規定を準用する。

第七条 昭和二十年法律第四十六号の一部を次のように改正する。
附則第二項中「、第五条」を削る。

第八条 昭和二十二年法律第七十五号の一部を次のように改正する。
第八条を削る。
附則第二項中「昭和二十三年七月十五日」を「昭和二十四年一月一日」に改める。