施行日未定 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)
改正後 | 改正前 |
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(裁判外の文書の送達)
第六条 〔略〕
2 前項の送達及び外国の当局の嘱託により本邦においてする裁判外の文書の送達に関しては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第四節(第百条第二項、第百四条、第三款及び第百十一条の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき裁判外の文書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と、同法第百十三条中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」と、「記載又は記録」とあるのは「記載」と、「第百十一条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が当該送達すべき裁判外の文書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき裁判外の文書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
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(裁判外の文書の送達)
第六条 〔略〕
2 前項の送達及び外国の当局の嘱託により本邦においてする裁判外の文書の送達に関しては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第四節の規定を準用する。
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