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民訴条約等特例法 新旧対照表 3

平成25年1月1日施行 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年法律第53号)

新旧対照表について

改正後改正前
(即時抗告)
第十六条 執行認許又は執行不認許の決定に対しては、申立人及び訴訟費用債務者に限り、即時抗告をすることができる。前条の規定により執行不認許の決定の告知を受けた検察官も、同様とする。
(即時抗告)
第十六条 申立人及び訴訟費用債務者は、執行認許又は執行不認許の決定に対して即時抗告をすることができる。前条の規定により執行不認許の決定の告知を受けた検察官も、同様とする。
 前項の即時抗告の期間は、二週間とする。
(非訟事件手続法の準用)
第二十一条 第十一条の申立て及び執行認許の手続に関しては、民訴条約又はこの法律に特別の定めがある場合を除き、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二編の規定を準用する。
(非訟事件手続法の準用)
第二十一条 第十一条の申立て及び執行認許の手続に関しては、民訴条約又はこの法律に特別の定めがある場合を除き、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第一編の規定を準用する。