平成16年4月1日施行 民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成15年法律第108号)
改正後 | 改正前 |
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(裁判外の文書の送達)
第六条 〔略〕
2 前項の送達及び外国の当局の嘱託により本邦においてする裁判外の文書の送達に関しては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第四節の規定を準用する。
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(裁判外の文書の送達)
第六条 〔略〕
2 前項の送達及び外国の当局の嘱託により本邦においてする裁判外の文書の送達に関しては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第三節の規定を準用する。
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