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旧民事訴訟法 新旧対照表 35

平成4年5月1日施行 裁判所の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第30号)

新旧対照表について

改正後改正前
第百五十六条 〔略〕
2 期間ノ末日カ日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ニ規定スル休日、一月二日、一月三日又ハ十二月二十九日乃至十二月三十一日ニ当ルトキハ期間ハ其ノ翌日ヲ以テ満了ス
第百五十六条 〔略〕
2 期間ノ末日カ日曜日、毎月ノ第二土曜日若クハ第四土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ニ規定スル休日、一月二日、一月三日又ハ十二月二十九日乃至十二月三十一日ニ当ルトキハ期間ハ其ノ翌日ヲ以テ満了ス