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旧民事訴訟法 新旧対照表 33
昭和64年1月1日施行 裁判所の休日に関する法律(昭和63年法律第93号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第百五十六条
〔略〕
2
期間ノ末日カ日曜日
、毎月ノ第二土曜日若クハ第四土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)ニ規定スル休日、一月二日、一月三日又ハ十二月二十九日乃至十二月三十一日
ニ当ルトキハ期間ハ其ノ翌日ヲ以テ満了ス
第百五十六条
〔略〕
2
期間ノ末日カ日曜日
其ノ他ノ一般ノ休日
ニ当ルトキハ期間ハ其ノ翌日ヲ以テ満了ス