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旧民事訴訟法 新旧対照表 32

昭和62年4月1日施行 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二百八十一条 〔略〕
 〔略〕
 医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士(外国法事務弁護士ヲ含ム)、弁理士、弁護人、公証人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ
 〔略〕
2 〔略〕
第二百八十一条 〔略〕
 〔略〕
 医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ
 〔略〕
2 〔略〕