昭和57年10月1日施行 民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律(昭和57年法律第83号)
改正後 | 改正前 |
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第百四十四条 調書ニハ弁論ノ要領ヲ記載シ殊ニ左ノ事項ヲ明確ニスルコトヲ要ス但シ訴訟ガ裁判ニ因ラズシテ完結シタル場合ニ於テハ当事者ガ訴訟ノ完結シタルコトヲ知リタル日ヨリ一週間ヲ経過スル迄ニ其ノ記載ヲ為スベキ旨ノ申出ヲ為シタル場合ヲ除クノ外裁判長ノ許可ヲ得テ証人及鑑定人ノ陳述並検証ノ結果ノ記載ヲ省略スルコトヲ得
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第百四十四条 調書ニハ弁論ノ要領ヲ記載シ殊ニ左ノ事項ヲ明確ニスルコトヲ要ス
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第百五十四条 〔略〕
2 前項ノ呼出ハ最初ノ期日ノ呼出ヲ除クノ外同項ニ定ムル方法以外ノ相当ト認ムル方法ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ期日ニ出頭セザル当事者、証人又ハ鑑定人ニ対シ法律上ノ制裁其ノ他期日ノ懈怠ニ因ル不利益ヲ帰スルコトヲ得ズ
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第百五十四条 〔略〕
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第百六十二条 〔略〕
2 郵便ニ依ル送達ニ在リテハ郵便ノ業務ニ従事スル者ヲ以テ送達ヲ為ス吏員トス
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第百六十二条 〔略〕
2 郵便ニ依ル送達ニ在リテハ郵便集配人ヲ以テ送達ヲ為ス吏員トス
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第百六十九条 〔略〕
2 前項ニ定ムル場所ガ知レザルトキ又ハ其ノ場所ニ於テ送達ヲ為スニ付支障アルトキハ送達ハ送達ヲ受クベキ者ガ雇用、委任其ノ他ノ法律上ノ行為ニ基キ就業スル他人ノ住所、居所、営業所又ハ事務所ニ於テ之ヲ為スコトヲ得送達ヲ受クベキ者ガ其ノ就業スル場所ニ於テ送達ヲ受クベキ旨ノ申述ヲ為シタルトキ亦同ジ
3 送達ヲ受クヘキ者カ日本ニ住所、居所、営業所又ハ事務所ヲ有スルコト明ナラサルトキハ送達ハ其ノ者ニ出会ヒタル場所ニ於テ之ヲ為スコトヲ得住所、居所、営業所又ハ事務所ヲ有スル者カ送達ヲ受クルコトヲ拒マサルトキ亦同シ
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第百六十九条 〔略〕
2 送達ヲ受クヘキ者カ日本ニ住所、居所、営業所又ハ事務所ヲ有スルコト明ナラサルトキハ送達ハ其ノ者ニ出会ヒタル場所ニ於テ之ヲ為スコトヲ得住所、居所、営業所又ハ事務所ヲ有スル者カ送達ヲ受クルコトヲ拒マサルトキ亦同シ
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第百七十一条 第百六十九条第二項ニ定ムル場所以外ノ送達ヲ為スベキ場所ニ於テ送達ヲ受クヘキ者ニ出会ハサルトキハ事務員、雇人又ハ同居者ニシテ事理ヲ弁識スルニ足ルヘキ知能ヲ具フル者ニ書類ヲ交付スルコトヲ得郵便ノ業務ニ従事スル者郵便局ニ於テ書類ヲ交付スベキトキ亦同ジ
2 第百六十九条第二項ニ定ムル場所ニ於テ送達ヲ受クベキ者ニ出会ハザル場合ニ於テ同項ノ他人又ハ其ノ法定代理人、事務員若ハ雇人ニシテ事理ヲ弁識スルニ足ルベキ知能ヲ具フル者ガ書類ノ交付ヲ受クルコトヲ拒マザルトキハ此等ノ者ニ書類ヲ交付スルコトヲ得
3 送達ヲ受クベキ者又ハ第一項前段ノ規定ニ依リ書類ノ交付ヲ受クヘキ者カ正当ノ事由ナクシテ之ヲ受クルコトヲ拒ミタルトキハ送達ヲ為スヘキ場所ニ書類ヲ差置クコトヲ得
4 第二項ノ規定ニ依ル送達アリタルトキハ裁判所書記官其ノ旨ヲ送達ヲ受ケタル者ニ通知スルコトヲ要ス
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第百七十一条 送達ヲ為スヘキ場所ニ於テ送達ヲ受クヘキ者ニ出会ハサルトキハ事務員、雇人又ハ同居者ニシテ事理ヲ弁識スルニ足ルヘキ知能ヲ具フル者ニ書類ヲ交付スルコトヲ得
2 前項ニ掲クル者其ノ他書類ノ交付ヲ受クヘキ者カ正当ノ事由ナクシテ之ヲ受クルコトヲ拒ミタルトキハ送達ヲ為スヘキ場所ニ書類ヲ差置クコトヲ得
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第百七十二条 前条ノ規定ニ依リテ送達ヲ為スコト能ハサル場合ニ於テハ裁判所書記官第百六十九条第一項ニ定ムル場所ニ宛テ書類ヲ書留郵便ニ付シテ之ヲ発送スルコトヲ得
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第百七十二条 前条ノ規定ニ依リテ送達ヲ為スコト能ハサル場合ニ於テハ裁判所書記官書類ヲ書留郵便ニ付シテ之ヲ発送スルコトヲ得
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第百七十八条 当事者ノ住所、居所其ノ他送達ヲ為スヘキ場所カ知レサル場合若ハ第百七十二条ノ規定ニ依リテ送達ヲ為スコト能ハザル場合又ハ外国ニ於テ為スヘキ送達ニ付第百七十五条ノ規定ニ依ルコト能ハス若ハ之ニ依ルモ其ノ効ナシト認ムヘキ場合ニ於テハ申立ニ因リ裁判長ノ許可ヲ得テ公示送達ヲ為スコトヲ得同条ノ規定ニ依リ外国ノ管轄官庁ニ嘱託ヲ発シタル後六月ヲ経過スルモ其ノ送達ヲ証スル書面ノ送付ナキ場合亦同ジ
2 〔略〕
3 〔略〕
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第百七十八条 当事者ノ住所、居所其ノ他送達ヲ為スヘキ場所カ知レサル場合又ハ外国ニ於テ為スヘキ送達ニ付第百七十五条ノ規定ニ依ルコト能ハス若ハ之ニ依ルモ其ノ効ナシト認ムヘキ場合ニ於テハ申立ニ因リ裁判長ノ許可ヲ得テ公示送達ヲ為スコトヲ得同条ノ規定ニ依リ外国ノ管轄官庁ニ嘱託ヲ発シタル後六月ヲ経過スルモ其ノ送達ヲ証スル書面ノ送付ナキ場合亦同ジ
2 〔略〕
3 〔略〕
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第百九十一条 〔略〕
2 事実及争点ノ記載ハ口頭弁論ニ於ケル当事者ノ陳述ニ基キ要領ヲ摘示シテ之ヲ為スコトヲ要ス但シ証拠ニ関スル事項ニ付テハ訴訟記録中ノ調書ノ記載ヲ引用スルコトヲ得
3 〔略〕
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第百九十一条 〔略〕
2 事実及争点ノ記載ハ口頭弁論ニ於ケル当事者ノ陳述ニ基キ要領ヲ摘示シテ之ヲ為スコトヲ要ス
3 〔略〕
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第二百六十九条 第二百六十七条第二項ノ規定ニ依リテ宣誓ヲ為シタル当事者又ハ法定代理人カ虚偽ノ申述ヲ為シタルトキハ宣誓ヲ為サシメタル裁判所決定ヲ以テ十万円以下ノ過料ニ処ス
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第二百六十九条 第二百六十七条第二項ノ規定ニ依リテ宣誓ヲ為シタル当事者又ハ法定代理人カ虚偽ノ申述ヲ為シタルトキハ宣誓ヲ為サシメタル裁判所決定ヲ以テ五千円以下ノ過料ニ処ス
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第二百七十七条 証人カ正当ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ之ニ因リテ生シタル訴訟費用ノ負担ヲ命シ且十万円以下ノ過料ニ処ス此ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
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第二百七十七条 証人カ正当ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ之ニ因リテ生シタル訴訟費用ノ負担ヲ命シ且五千円以下ノ過料ニ処ス此ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
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第二百七十七条ノ二 証人カ正当ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ十万円以下ノ罰金又ハ拘留ニ処ス
2 〔略〕
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第二百七十七条ノ二 証人カ正当ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ五千円以下ノ罰金又ハ拘留ニ処ス
2 〔略〕
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第三百十八条 第三者カ文書提出ノ命ニ従ハサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ十万円以下ノ過料ニ処ス此ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
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第三百十八条 第三者カ文書提出ノ命ニ従ハサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ五千円以下ノ過料ニ処ス此ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
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第三百二十八条 〔略〕
2 第三者カ正当ノ事由ナクシテ前項ノ規定ニ依ル提出ノ命ニ従ハサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ十万円以下ノ過料ニ処ス此ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
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第三百二十八条 〔略〕
2 第三者カ正当ノ事由ナクシテ前項ノ規定ニ依ル提出ノ命ニ従ハサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ五千円以下ノ過料ニ処ス此ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
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第三百三十一条 当事者又ハ其ノ代理人カ故意又ハ重大ナル過失ニ因リ真実ニ反シテ文書ノ真正ヲ争ヒタルトキハ裁判所決定ヲ以テ十万円以下ノ過料ニ処ス此ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
2 〔略〕
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第三百三十一条 当事者又ハ其ノ代理人カ故意又ハ重大ナル過失ニ因リ真実ニ反シテ文書ノ真正ヲ争ヒタルトキハ裁判所決定ヲ以テ五千円以下ノ過料ニ処ス此ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
2 〔略〕
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第三百三十五条 〔略〕
2 第三者カ正当ノ事由ナクシテ前項ノ規定ニ依ル提示ノ命ニ従ハサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ十万円以下ノ過料ニ処ス此ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
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第三百三十五条 〔略〕
2 第三者カ正当ノ事由ナクシテ前項ノ規定ニ依ル提示ノ命ニ従ハサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ五千円以下ノ過料ニ処ス此ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
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第三百三十九条 宣誓シタル当事者カ虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ裁判所決定ヲ以テ十万円以下ノ過料ニ処ス此ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
2 〔略〕
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第三百三十九条 宣誓シタル当事者カ虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ裁判所決定ヲ以テ五千円以下ノ過料ニ処ス此ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
2 〔略〕
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第三百四十条 当事者ヲ訊問シタルトキハ其ノ陳述及宣誓ヲ為サシメ又ハ為サシメサルコトヲ調書ニ記載スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ第百四十四条但書ノ規定ヲ準用ス
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第三百四十条 当事者ヲ訊問シタルトキハ其ノ陳述及宣誓ヲ為サシメ又ハ為サシメサルコトヲ調書ニ記載スルコトヲ要ス
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第三百五十六条ノ二 第百五十四条第二項ノ規定ハ最初ノ期日ノ呼出ニ之ヲ準用ス
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第三百五十六条ノ二 期日ニ於ケル呼出ハ第百五十四条ニ定ムル方法以外ノ相当ト認ムル方法ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ期日ニ出頭セサル当事者、証人又ハ鑑定人ニ対シ法律上ノ制裁其ノ他期日ノ懈怠ニ因ル不利益ヲ帰スルコトヲ得ス
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第五百十三条 本編及ビ次編ノ規定ニ従ヒ保証ヲ立ツル義務ヲ負ハシメ又ハ保証ヲ立テ若クハ供託ヲ為スコトヲ許シタル場合ニ於テ供託ヲ為スニハ其裁判ヲ為シタル裁判所又ハ執行裁判所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ管轄区域内ノ供託所ニ之ヲ為スコトヲ要ス
2 第百十二条、第百十三条、第百十五条及ヒ第百十六条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル保証ニ付キ之ヲ準用ス
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第五百十三条 本編及ビ次編ノ規定ニ従ヒ原告若クハ被告ニ保証ヲ立ツル義務ヲ負ハシメ若クハ保証ヲ立テ又ハ供託ヲ為スコトヲ許シタル場合ニ於テハ原告若クハ被告ハ其普通裁判籍ヲ有スル地ノ地方裁判所又ハ執行裁判所ニ保証ヲ立テ又ハ供託ヲ為スコトヲ得
2 保証ヲ立テ又ハ供託ヲ為シタルコトニ付テハ求ニ因リ証明書ヲ付与ス可シ
3 第百十二条、第百十三条、第百十五条及ヒ第百十六条ノ規定ハ第一項ノ規定ニ依ル保証ニ付キ之ヲ準用ス
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