昭和55年10月1日施行 民事執行法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和54年法律第5号)
改正後 | 改正前 |
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第百十二条 担保ヲ供スルニハ担保ヲ供スベキコトヲ命ジタル裁判所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ管轄区域内ノ供託所ニ金銭又ハ裁判所ガ相当ト認ムル有価証券ヲ供託スル方法其ノ他最高裁判所規則ヲ以テ定ムル方法ニ依ルコトヲ要ス但シ当事者カ別段ノ契約ヲ為シタルトキハ其ノ契約ニ依ル
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第百十二条 担保ヲ供スルニハ金銭又ハ裁判所カ相当ト認ムル有価証券ヲ供託スルコトヲ要ス但シ当事者カ別段ノ契約ヲ為シタルトキハ其ノ契約ニ依ル
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第二百七十条ノ二 本章ノ規定ニ依ル過料ノ裁判ハ検察官ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス此ノ命令ハ執行力アル債務名義ト同一ノ効力ヲ有ス
2 過料ノ裁判ノ執行ハ民事執行法(昭和五十四年法律第四号)其ノ他強制執行ノ手続ニ関スル法令ノ規定ニ従ヒテ之ヲ為ス但シ執行ヲ為ス前裁判ノ送達ヲ為スコトヲ要セズ
| (新設) |
第三百八十四条ノ二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第二百七十条ノ二ノ規定ハ第一項ノ裁判ニ之ヲ準用ス
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第三百八十四条ノ二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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