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旧民事訴訟法 新旧対照表 27

昭和47年4月1日施行 民法の一部を改正する法律(昭和46年法律第99号)

新旧対照表について

改正後改正前
第六百五十三条ノ二 裁判所ハ競売開始ノ決定ヲ為シタルトキハ第六百四十八条第三号及ビ第五号ニ掲ゲタル者ニ其旨ヲ通知ス可シ但通知ヲ受クベキ者ノ所在明カナラザルトキ又ハ外国ニ在ルトキハ此限ニ在ラズ
(新設)