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旧民事訴訟法 新旧対照表 26

昭和46年7月1日施行 民事訴訟法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第100号)

新旧対照表について

改正後改正前
第百四十三条 調書ニハ左ノ事項ヲ記載シ裁判所書記官之ニ署名捺印シ尚裁判長之ニ捺印スルコトヲ要ス但シ裁判所書記官ハ署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
2 裁判長支障アルトキハ陪席裁判官之ニ代リテ捺印シ且其ノ事由ヲ記載スルコトヲ要ス但シ裁判官皆支障アルトキハ裁判所書記官其ノ旨ヲ記載スルヲ以テ足ル
第百四十三条 調書ニハ左ノ事項ヲ記載シ裁判長及裁判所書記官之ニ署名捺印シ裁判長支障アルトキハ陪席裁判官之ニ代リテ署名捺印シ且其ノ事由ヲ記載スルコトヲ要ス但シ裁判官皆支障アルトキハ裁判所書記官其ノ旨ヲ記載スルヲ以テ足ル
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第百五十条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項ノ場合ニ於テハ裁判所書記官調書ヲ作リ之ニ署名捺印スルコトヲ要ス但シ署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
第百五十条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項ノ場合ニ於テハ裁判所書記官調書ヲ作リ之ニ署名捺印スルコトヲ要ス
第百五十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 訴訟記録ノ正本、謄本又ハ抄本ニハ其ノ正本、謄本又ハ抄本ナルコトヲ記載シ裁判所書記官之ニ署名捺印シ且裁判所ノ印ヲ押捺スルコトヲ要ス但シ署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
第百五十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 訴訟記録ノ正本、謄本又ハ抄本ニハ其ノ正本、謄本又ハ抄本ナルコトヲ記載シ裁判所書記官之ニ署名捺印シ且裁判所ノ印ヲ押捺スルコトヲ要ス
第二百七条 決定及命令ニハ其ノ性質ニ反セサル限リ判決ニ関スル規定ヲ準用ス但シ署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
第二百七条 決定及命令ニハ其ノ性質ニ反セサル限リ判決ニ関スル規定ヲ準用ス
第二百四十四条 準備書面ニハ左ノ事項ヲ記載シ当事者又ハ代理人之ニ署名捺印スルコトヲ要ス但シ署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第二百四十四条 準備書面ニハ左ノ事項ヲ記載シ当事者又ハ代理人之ニ署名捺印スルコトヲ要ス
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第二百五十条 準備手続ノ調書ニハ当事者ノ陳述ニ基キ第二百四十四条第四号及第五号ニ掲クル事項ヲ記載シ殊ニ証拠ニ付テハ其ノ申出ヲ明確ニスルコトヲ要ス
2 〔略〕
第二百五十条 準備手続ニ於テハ調書ヲ作リ当事者ノ陳述ニ基キ第二百四十四条第四号及第五号ニ掲クル事項ヲ記載シ殊ニ証拠ニ付テハ其ノ申出ヲ明確ニスルコトヲ要ス
2 〔略〕
第二百五十六条 第百二十六条乃至第百二十九条、第百三十一条、第百三十三条乃至第百四十八条及第二百三十八条ノ規定ハ準備手続ニ之ヲ準用ス
第二百五十六条 第百二十六条乃至第百二十九条、第百三十一条、第百三十三条乃至第百四十一条及第二百三十八条ノ規定ハ準備手続ニ之ヲ準用ス
第五百十七条 〔略〕
2 〔略〕
〔略〕
3 執行文ニハ裁判所書記官署名捺印シ且裁判所ノ印ヲ押ス可シ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
第五百十七条 〔略〕
2 〔略〕
〔略〕
3 執行文ニハ裁判所書記官署名捺印シ且裁判所ノ印ヲ押ス可シ
第五百四十条 執行官ハ各執行行為ニ付キ調書ヲ作リ之ニ署名捺印ス可シ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
2 〔略〕
第一 〔略〕
第二 〔略〕
第三 〔略〕
第四 〔略〕
第五 〔略〕
3 〔略〕
第五百四十条 執行官ハ各執行行為ニ付キ調書ヲ作ル可シ
2 〔略〕
第一 〔略〕
第二 〔略〕
第三 〔略〕
第四 〔略〕
第五 〔略〕
第六 執行官ノ署名捺印
3 〔略〕
第五百六十条 前条ニ掲ケタル債務名義及ヒ訴訟上ノ和解並ニ請求ノ抛棄又ハ認諾ニ因レル強制執行ニハ第五百十六条乃至第五百二十九条、第五百三十一条乃至第五百五十二条、第五百五十四条、第五百五十五条、第五百五十七条及ヒ第五百五十八条ノ規定ヲ準用ス但第五百六十条ノ二、第五百六十一条又ハ第五百六十二条ノ規定ニ依リ差異ノ生スルトキハ此限ニ在ラス
第五百六十条 前条ニ掲ケタル債務名義及ヒ訴訟上ノ和解並ニ請求ノ抛棄又ハ認諾ニ因レル強制執行ニハ第五百十六条乃至第五百二十九条、第五百三十一条乃至第五百五十二条、第五百五十四条、第五百五十五条、第五百五十七条及ヒ第五百五十八条ノ規定ヲ準用ス但第五百六十一条、第五百六十二条ノ規定ニ依リ差異ノ生スルトキハ此限ニ在ラス
第五百六十条ノ二 簡易裁判所ニ於テ為シタル和解ニ関シテハ執行文付与ニ付テノ訴又ハ請求ニ関シ異議ヲ主張スル訴又ハ執行文付与ノ際証明シタリト認メタル事実ノ到来ニ係リ此ニ因リテ和解ノ執行ヲ為シ得ベキモノヲ争ヒ若クハ認メタル承継ヲ争フ訴ハ其和解ニ係ル請求ガ簡易裁判所ノ管轄ニ属セザルモノナルトキハ其簡易裁判所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ニ之ヲ起ス可シ
(新設)